解答・解説
第1科目:危険物に関する法令
問1 正解:(2)本籍地の属する都道府県が変わった場合は、書換えを申請しなければならない
免状の書換えが必要な場合は、①氏名の変更、②本籍地の属する都道府県の変更です。免状の写真は撮影から10年以内に書換え申請が必要です(5年ではありません)。書換え申請先は、免状を交付した都道府県知事のほか、居住地又は勤務地の都道府県知事にも申請できます。勤務先の変更は書換え事由ではありません。
問2 正解:(3)市町村長等の認可を受けなければならない
予防規程を定めたときは、市町村長等の認可を受ける必要があります。消防長又は消防署長ではありません。予防規程はすべての製造所等で義務付けられているわけではなく、一定の製造所等が対象です。変更する場合も市町村長等の認可が必要です。
問3 正解:(3)危険物取扱者の資格を持っていなければ選任できない
これが誤りです。危険物施設保安員は、危険物取扱者の資格がなくても選任できます。また、市町村長等への届出も不要です。施設保安員は、危険物保安監督者の下で製造所等の構造・設備の保安に関する業務(点検・記録等)を行います。
問4 正解:(2)甲種又は乙種の危険物取扱者が立ち会えば、危険物を取り扱うことができる
危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、甲種又は乙種の危険物取扱者の立会いが必要です。丙種危険物取扱者には立会いの資格がない点に注意してください。消防長の許可は不要で、立会いがあれば取り扱えます。
問5 正解:(2)30,000L以下
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)のタンク容量は30,000L以下と定められています。また、タンク内部は4,000L以下ごとに間仕切り板で区切る必要があります。
問6 正解:(4)危険物取扱者が保安講習を受講していないとき
これは使用停止命令の事由に該当しません。使用停止命令の事由は、①位置・構造・設備の技術上の基準不適合、②貯蔵・取扱いの技術上の基準違反、③危険物保安監督者を定めていないとき等です。保安講習の未受講は、免状の返納命令の事由にはなりえますが、使用停止命令の事由ではありません。
問7 正解:(3)小型消火器
消火設備の区分は次のとおりです。第1種:屋内消火栓設備・屋外消火栓設備。第2種:スプリンクラー設備。第3種:泡消火設備・CO₂消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備。第4種:大型消火器。第5種:小型消火器・乾燥砂・膨張ひる石・水バケツ等。
問8 正解:(1)延焼防止と消防活動のために設けられる
保有空地は、火災時の延焼防止と消防活動に必要な空間を確保するために設けます。空地内には原則として物品を置くことはできません。屋内貯蔵所にも保有空地は必要です。空地の幅は施設の種類や規模によって異なります。
問9 正解:(3)収納口を上に向けて積載しなければならない
危険物の運搬では、運搬容器は収納口を上に向けて積載する必要があります。運搬容器の外部には品名・数量等の表示が必要です。運搬の基準は指定数量未満であっても適用されます。
問10 正解:(4)市町村長等の完成検査を受けなければならない
製造所等の位置・構造・設備を変更する場合は、事前に市町村長等の許可を受け、工事完了後に完成検査を受ける必要があります。許可を受けずに工事を行うことはできません。変更の許可は消防長等ではなく市町村長等が行います。
第2科目:燃焼及び消火に関する基礎知識
問11 正解:(4)窒息消火とは、酸素の供給を遮断する消火法である
消火の3原理は、①除去消火(可燃物を取り除く)、②窒息消火(酸素の供給を遮断する)、③冷却消火(燃焼物の温度を引火点以下に下げる)です。選択肢(1)は除去消火、(2)は窒息消火、(3)は冷却消火の説明であり、それぞれ入れ替わっています。
問12 正解:(1)外部からの火源がなくても物質が発火する現象である
自然発火は、酸化熱の蓄積や分解熱などにより、外部からの点火源がなくても物質自身が発熱して発火する現象です。引火点の高低とは直接関係なく、動植物油類(乾性油)のように引火点が高くても自然発火するものがあります。温度が高いほど起こりやすくなります。
問13 正解:(1)物質1kgの温度を1℃上げるのに必要な熱量である
比熱は「物質1kgの温度を1℃上げるのに必要な熱量」で、単位はJ/(kg・℃)です。水の比熱(約4.2kJ/(kg・℃))は金属より大きく、比熱が大きい物質ほど温まりにくく冷めにくい性質があります。
問14 正解:(2)燃焼下限界の値が小さいほど、危険性が高い
燃焼下限界が小さいということは、少量の蒸気でも燃焼(爆発)するため危険性が高くなります。燃焼範囲が広いほど危険性は高くなります。燃焼上限界を超えた濃度では蒸気が濃すぎて燃焼しません。燃焼範囲は温度上昇により広がります。
問15 正解:(3)放射(輻射)とは、物質がなくても熱が伝わる現象である
熱の伝わり方には3種類あります。伝導(伝熱)は主に固体内部を熱が伝わる現象です。対流は液体や気体の流れにより熱が伝わる現象です。放射(輻射)は電磁波(赤外線)による熱移動で、真空中でも伝わります(太陽の熱が地球に届くのがこの例です)。
第3科目:危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
問16 正解:(4)電気の良導体である
これが誤りです。第4類危険物は一般に電気の不良導体であり、流動や摩擦により静電気が蓄積しやすい性質があります。静電気の放電が点火源となって引火する危険があるため、接地(アース)等の静電気対策が重要です。(1)〜(3)は正しい記述です。
問17 正解:(1)約1.4〜7.6vol%
ガソリンの爆発範囲(燃焼範囲)は約1.4〜7.6vol%です。発火点は約300℃(100℃ではありません)。液比重は約0.65〜0.75で水より軽いです。沸点は約40〜220℃の範囲です(混合物のため幅があります)。
問18 正解:(4)発火点はガソリンの発火点より低い
灯油の発火点は約220℃で、ガソリンの発火点(約300℃)より低くなっています。引火点は灯油(約40℃以上)>ガソリン(約−40℃)ですが、発火点は灯油<ガソリンという逆転現象があり、試験の頻出ポイントです。引火点は約40℃以上で、常温(20℃)では引火しにくいです。
問19 正解:(4)常温(20℃)で引火の危険性が高い
これが誤りです。軽油の引火点は約45℃以上であり、常温(20℃)では引火点に達しないため、常温での引火危険性は高くありません。ただし加熱された状態では引火の危険があります。軽油はディーゼルエンジンの燃料として広く使用される淡黄色〜淡褐色の液体です。
問20 正解:(3)加熱すると引火の危険性が増大する
重油は加熱により蒸気の発生量が増え、引火の危険性が増大します。重油の比重は約0.82〜0.95で水より軽く、水には浮きます。C重油はA重油より粘度が高く(A<B<C)、水をかけると油が飛散して火災が拡大するおそれがあるため、水による消火は不適切です。
問21 正解:(2)重油及び潤滑油ならびに引火点130℃以上のもの
丙種危険物取扱者が取り扱える第3石油類は、重油、潤滑油及び引火点130℃以上のものに限られます。引火点130℃未満の第3石油類(クレオソート油等)は丙種では取り扱えません。
問22 正解:(2)乾性油を染み込ませたぼろ布は、堆積すると自然発火するおそれがある
乾性油(アマニ油・キリ油等)は不飽和脂肪酸を多く含み、空気中の酸素と反応して酸化熱を発生します。布やぼろに染み込んで堆積すると熱が蓄積し、自然発火するおそれがあります。動植物油類の引火点は概ね250℃前後と高く、常温での引火危険性は低いです。
問23 正解:(3)ガソリン、灯油、軽油、重油、第4石油類、動植物油類
丙種危険物取扱者が取り扱える危険物は、ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油・潤滑油・引火点130℃以上のもの)、第4石油類、動植物油類です。ベンゼンやアセトンは第1石油類であり丙種では扱えません。第4類すべてを扱えるわけではありません。
問24 正解:(1)可燃性蒸気が滞留しないよう、通風・換気をよくする
第4類危険物の蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、通風・換気により蒸気の滞留を防ぐことが重要です。容器は密栓して蒸気の発散を防ぎます。温度管理は重要で、温度上昇により蒸気発生量が増加します。金属製容器には静電気防止のため接地(アース)が必要です。
問25 正解:(3)棒状の強化液消火器で消火する
これが不適切です。棒状の強化液(水系)は第4類の火災には適しません。水が油面の下に入ると、加熱された水が急激に蒸発して油を飛散させ、火災が拡大するおそれがあります。泡消火器、粉末消火器、二酸化炭素消火器が有効です。
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