指定数量は「この量以上なら消防法上の製造所等として扱う」境界
指定数量とは、危険物の危険性を考慮して政令で定める数量です。同一場所で貯蔵・取り扱う危険物の合計が指定数量の1.0倍以上になると、原則として許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所で扱います。
乙4でまず覚える代表値は、ガソリン200L、灯油・軽油1,000L、重油2,000Lです。正確には、ガソリンは第一石油類の非水溶性液体、灯油・軽油は第二石油類の非水溶性液体、重油は一般に第三石油類の非水溶性液体として計算します。製品によって分類条件が変わり得るため、実務では製品SDSと所轄消防署で確認します。
境界に注意:ガソリンは200Lを「超えたとき」ではなく、200Lちょうどで1.0倍です。指定数量は安全に保管できる上限ではなく、適用する法令上の枠組みを判断する基準です。
ガソリン・灯油・軽油・重油の指定数量
検索されることが多い燃料と溶剤を先にまとめます。名称だけでなく、政令別表第三のどの区分に当たるかをセットで確認してください。
| 物質・製品の例 | 第4類の区分 | 指定数量 | 1/5の参考値 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 第一石油類・非水溶性液体 | 200L | 40L |
| ベンゼン・トルエン | 第一石油類・非水溶性液体 | 200L | 40L |
| アセトン | 第一石油類・水溶性液体 | 400L | 80L |
| メタノール・エタノール | アルコール類 | 400L | 80L |
| 灯油・軽油 | 第二石油類・非水溶性液体 | 1,000L | 200L |
| 重油 | 通常は第三石油類・非水溶性液体 | 2,000L | 400L |
右端は指定数量を5で割った学習用の参考値です。たとえば大阪市の危険物規制案内は、指定数量の5分の1以上・指定数量未満を「少量危険物」として案内しています。ただし、届出対象、個人住居の扱い、同一場所の算定は所在地の条例で確認します。「1倍未満なら全国一律に届出だけ」とは判断できません。
乙4の指定数量一覧
次の数値は、危険物の規制に関する政令第1条の11・別表第三に沿っています。水溶性と非水溶性で値が分かれるのは、第一・第二・第三石油類です。
| 政令別表第三の品名 | 非水溶性液体 | 水溶性液体 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 特殊引火物 | 50L | ジエチルエーテル、二硫化炭素 | |
| 第一石油類 | 200L | 400L | ガソリン/アセトン |
| アルコール類 | 400L | メタノール、エタノール | |
| 第二石油類 | 1,000L | 2,000L | 灯油・軽油/酢酸 |
| 第三石油類 | 2,000L | 4,000L | 重油/グリセリン |
| 第四石油類 | 6,000L | ギヤー油、シリンダー油 | |
| 動植物油類 | 10,000L | アマニ油、ヤシ油 | |
50 → 200/400 → 400 → 1,000/2,000 → 2,000/4,000 → 6,000 → 10,000の順に、品名と水溶性区分を組にして覚えます。「第4類は水溶性ならすべて2倍」ではありません。特殊引火物、アルコール類、第四石油類、動植物油類には、別表第三上の水溶性別の2段階はありません。
また、指定数量が小さいほど少ない量で1倍に達しますが、指定数量だけで毒性、腐食性、反応性を含む総合的な危険度を順位付けはできません。全6類のkg・Lを含む表は全6類の指定数量一覧で確認してください。
製品名から指定数量を調べる4手順
実務で「燃料」「洗浄液」「重油」といった製品名だけを見ても、分母に使う指定数量を確定できない場合があります。次の順で情報をそろえます。
- SDS第15項などの適用法令欄で、消防法上の類・品名を確認する。
- 第一〜第三石油類なら、非水溶性液体か水溶性液体かを確認する。
- その場所で同時に貯蔵・取り扱う最大数量を製品ごとに整理する。
- 各数量を自分の指定数量で割り、同一場所に当たる範囲の商を合計する。
たとえば「重油2,000L」は、製品が第三石油類・非水溶性液体に該当する場合の答えです。名称だけで固定せず、実製品のSDSに「第三石油類」「非水溶性液体」「危険等級III」などの記載があるかを確認します。危険等級のローマ数字は運搬容器等に関係する別の区分で、指定数量の倍数へ掛ける数字ではありません。
同一場所の注意:容器や棚を分けただけで自動的に別計算になるわけではありません。建物・室・設備・許可単位のどこまでを同一場所として算定するかは、計画段階で所轄消防署へ確認します。
1.0倍以上・1.0倍未満・仮貯蔵を分ける
消防法第9条の4・第10条・第11条をつなげると、確認順は次のようになります。
| 判定 | 確認する制度 | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 合計1.0倍以上 | 許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所での貯蔵・取扱い | 1.0ちょうどを含む。単に「消防署へ届出」ではない |
| 合計1.0倍未満 | 市町村の火災予防条例による技術基準・届出 | 無規制でも、全量が同じ届出対象でもない |
| 1.0倍以上を一時的に扱う | 所轄消防長・消防署長による10日以内の仮貯蔵・仮取扱いの承認 | 恒久施設の許可や、変更工事中の仮使用とは別制度 |
製造所等を設置・変更する許可は消防法第11条、10日以内の仮貯蔵・仮取扱いは第10条第1項ただし書です。指定数量以上を扱うたびに個々の行為へ許可を取る、という説明ではなく、許可された施設と技術基準の中で扱うと理解します。
指定数量の倍数は「実数量÷指定数量」を合計する
異なる品名または指定数量の危険物を同一場所で貯蔵・取り扱うときは、消防法第10条第2項に従い、それぞれの商を足します。
指定数量の倍数 = Σ(各危険物の実数量 ÷ その危険物の指定数量)
- 製品名だけでなく、危険物の品名・水溶性区分を特定する。
- 各危険物を、同じ単位で示された自分の指定数量で割る。
- 求めた無次元の商を合計し、1.0以上かを判定する。
計算例1:ガソリン100Lと灯油500L
ガソリンは200L、灯油は1,000Lが指定数量です。
100÷200 + 500÷1,000 = 0.5 + 0.5 = 1.0倍
どちらも単独では1倍未満ですが、同一場所での合計は1.0倍です。境界を含むため、指定数量以上として扱います。
計算例2:ガソリン80L・アセトン200L・灯油300L
ガソリンは第一石油類・非水溶性200L、アセトンは第一石油類・水溶性400L、灯油は第二石油類・非水溶性1,000Lです。
80÷200 + 200÷400 + 300÷1,000 = 0.4 + 0.5 + 0.3 = 1.2倍
同じ第一石油類でも、水溶性区分が違えば分母が変わります。数量を先に足してから一つの指定数量で割らないでください。
kgとLが混在するとき
重量と体積を直接足す必要はありません。各危険物について「kg÷kg」または「L÷L」で商を出せば、どちらも単位のない倍数になります。その倍数同士を最後に合計します。
乙4で間違えやすい4つの判定
問1:ガソリン200Lは指定数量未満でしょうか。
問2:重油の指定数量は何Lでしょうか。
問3:第一石油類なら指定数量はすべて200Lでしょうか。
問4:指定数量の倍数そのものに全国一律の上限はあるでしょうか。
指定数量を覚える順番
- ガソリン200L、灯油・軽油1,000L、重油2,000Lを固定する。
- 第一〜第三石油類だけ、水溶性側が400L・2,000L・4,000Lになる表を確認する。
- 「実数量÷指定数量」を品名ごとに計算し、商を足す。
- 合計1.0ちょうどを「指定数量以上」と判定する。
消防試験研究センターの試験科目では、乙種の法令は15問です。数値だけでなく、「以上・未満」「許可・承認・届出」の組合せまで確認すると、法令問題の条件を落としにくくなります。
次の復習先
- 指定数量・倍数計算ミニテストで計算を確認する
- 全6類の指定数量一覧でkgの区分も確認する
- 許可・承認・届出・認可の違いを整理する
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