行政処分は必ず段階的に進むわけではない 危険物施設への行政上の対応は、施設・設備の基準不適合を直させる命令、貯蔵・取扱い基準を守らせる命令、使用停止、許可取消し、緊急時の一時停止・使用制限に分かれます。 特に重要なのは、措置命令 → 使用停止命令 → 許可取消しという一つの固定手順ではないことです。消防法第12条の2第1項は、一定の重大な違反について、市町村長等が許可を取り消し、または期間を定めて使用停止を命じることができると定めています。 現行法令の確認先 施設・設備の維持命令、許可取消し・使用停止、緊 ...