丙種の法令はここが出る!
丙種の法令は10問出題されます。乙種と同じ範囲から出題されますが、問数が少ない分、頻出テーマに的を絞った学習が効果的です。
このページでは、丙種の法令で特に出題されやすいテーマを厳選してまとめました。
消防法と危険物の基本
消防法は火災の予防・警戒・鎮圧を目的とした法律です。消防法で定める危険物とは、消防法別表第一に掲げる物品で、同表で定める数量以上のものをいいます。
危険物は性質によって第1類〜第6類に分類されます。丙種で取り扱えるのは第4類(引火性液体)の一部に限られます。
| 類 | 性質 |
|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 |
| 第2類 | 可燃性固体 |
| 第3類 | 自然発火性物質・禁水性物質 |
| 第4類 | 引火性液体 ← 丙種はここの一部 |
| 第5類 | 自己反応性物質 |
| 第6類 | 酸化性液体 |
指定数量(超頻出!)
指定数量とは、危険物の危険性に応じて定められた数量です。指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱うには、許可が必要になります。
丙種で取り扱う物質の指定数量を覚えましょう。
| 品名 | 指定数量 |
|---|---|
| ガソリン(第1石油類・非水溶性) | 200 L |
| 灯油(第2石油類・非水溶性) | 1,000 L |
| 軽油(第2石油類・非水溶性) | 1,000 L |
| 重油(第3石油類・非水溶性) | 2,000 L |
| 第4石油類 | 6,000 L |
| 動植物油類 | 10,000 L |
倍数の計算:貯蔵量 ÷ 指定数量 = 倍数。複数の品名を貯蔵する場合は各品名の倍数を合算し、合計が1以上なら指定数量以上となります。
製造所等の区分
危険物を取り扱う施設は製造所・貯蔵所・取扱所の3種類に大別されます。
| 種類 | 施設名 |
|---|---|
| 製造所(1種類) | 製造所 |
| 貯蔵所(7種類) | 屋内貯蔵所・屋外貯蔵所 |
| 屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所 | |
| 地下タンク貯蔵所 | |
| 簡易タンク貯蔵所 | |
| 移動タンク貯蔵所(タンクローリー) | |
| 取扱所(4種類) | 給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所 |
合計3種12施設です。特に給油取扱所(ガソリンスタンド)は丙種に直結する施設なので要チェックです。
危険物取扱者の制度
丙種は取扱える危険物の範囲が限定されるほか、以下の制限があります。
① 保安監督者になれない:丙種免状では危険物保安監督者に選任されません。
② 立会いの制限:丙種は無資格者への立会い(監督下での取扱い許可)ができません。
③ 科目免除なし:丙種の免状があっても、他の試験(乙種等)で科目免除は受けられません。
免状の手続き
書換え:氏名や本籍地の変更 → 交付した都道府県知事 or 居住地の都道府県知事
再交付:紛失・破損 → 交付した都道府県知事
保安講習:危険物の取扱作業に従事する者は、3年に1回保安講習を受講する義務があります。
給油取扱所の基準(頻出!)
ガソリンスタンドに関するルールは丙種でも頻出です。
① 固定給油設備(計量機)で直接給油する
② ガソリンの地下専用タンクの容量制限はない(地下タンクのため安全)
③ 建物の1階に設置(2階以上はダメ)
④ 自動車等の点検・整備、物品の販売等は認められた用途
⑤ セルフスタンドでは監視者が常駐し、制御装置で安全を確認してから給油を許可
運搬の基準
危険物を車両で運搬する際のルールです。
① 運搬容器は基準に適合したものを使用
② 容器の外部に品名・数量・注意事項を表示
③ 指定数量以上を運搬する車両には「危」の標識(0.3m×0.3m)を掲示
④ 混載禁止の組み合わせがある(酸化性物質と可燃性物質など)
届出と許可の違い
許可が必要なもの:製造所等の設置・変更
届出で足りるもの:品名・数量の変更、用途廃止、保安監督者の選解任など
許可は市町村長等に対して行います。
試験に出る!引っかけパターン5選
→ 誤り。指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いには市町村長等の許可が必要。「届出」で足りるのは品名・数量の変更や用途廃止など。
→ 誤り。200Lはガソリン。灯油・軽油は1,000L。ガソリンと灯油の指定数量の取り違えは超頻出。
→ 誤り。給油取扱所の地下専用タンクに容量制限はない。地下にあるため安全性が高いのが理由。
→ 正しい。「危」の標識(0.3m×0.3m)は指定数量以上の運搬時に必要。ただし容器への表示(品名・数量等)は量に関わらず必要。この2つを混同しないこと。
→ 誤り。書換えは交付した都道府県知事または居住地・勤務地の都道府県知事のいずれかに申請可能。再交付は交付した都道府県知事のみ。
試験直前チェック
✔ 倍数 = 貯蔵量 ÷ 指定数量(複数品名は合算して1以上で規制)
✔ 施設: 製造所1 + 貯蔵所7 + 取扱所4 = 3種12施設
✔ 設置・変更 → 許可 / 品名数量変更・廃止 → 届出
✔ 許可先: 市町村長等
✔ 「危」標識: 0.3m×0.3m(指定数量以上の運搬時)
✔ 保安講習: 3年に1回(取扱作業従事者)
✔ 丙種の制限: 保安監督者× / 立会い× / 科目免除×
理解度チェック
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