丙種

【丙種】法令10問の頻出ポイントを総まとめ!指定数量・施設区分・届出を一気に攻略

丙種の法令はここが出る!

丙種の法令は10問出題されます。乙種と同じ範囲から出題されますが、問数が少ない分、頻出テーマに的を絞った学習が効果的です。

このページでは、丙種の法令で特に出題されやすいテーマを厳選してまとめました。

消防法と危険物の基本

消防法は火災の予防・警戒・鎮圧を目的とした法律です。消防法で定める危険物とは、消防法別表第一に掲げる物品で、同表で定める数量以上のものをいいます。

危険物は性質によって第1類〜第6類に分類されます。丙種で取り扱えるのは第4類(引火性液体)の一部に限られます。

性質
第1類 酸化性固体
第2類 可燃性固体
第3類 自然発火性物質・禁水性物質
第4類 引火性液体 ← 丙種はここの一部
第5類 自己反応性物質
第6類 酸化性液体

指定数量(超頻出!)

指定数量とは、危険物の危険性に応じて定められた数量です。指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱うには、許可が必要になります。

丙種で取り扱う物質の指定数量を覚えましょう。

品名 指定数量
ガソリン(第1石油類・非水溶性) 200 L
灯油(第2石油類・非水溶性) 1,000 L
軽油(第2石油類・非水溶性) 1,000 L
重油(第3石油類・非水溶性) 2,000 L
第4石油類 6,000 L
動植物油類 10,000 L

倍数の計算:貯蔵量 ÷ 指定数量 = 倍数。複数の品名を貯蔵する場合は各品名の倍数を合算し、合計が1以上なら指定数量以上となります。

製造所等の区分

危険物を取り扱う施設は製造所・貯蔵所・取扱所の3種類に大別されます。

種類 施設名
製造所(1種類) 製造所
貯蔵所(7種類) 屋内貯蔵所・屋外貯蔵所
屋外タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所
地下タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)
取扱所(4種類) 給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所

合計3種12施設です。特に給油取扱所(ガソリンスタンド)は丙種に直結する施設なので要チェックです。

危険物取扱者の制度

丙種は取扱える危険物の範囲が限定されるほか、以下の制限があります。

① 保安監督者になれない:丙種免状では危険物保安監督者に選任されません。
② 立会いの制限:丙種は無資格者への立会い(監督下での取扱い許可)ができません。
③ 科目免除なし:丙種の免状があっても、他の試験(乙種等)で科目免除は受けられません。

免状の手続き

書換え:氏名や本籍地の変更 → 交付した都道府県知事 or 居住地の都道府県知事
再交付:紛失・破損 → 交付した都道府県知事
保安講習:危険物の取扱作業に従事する者は、3年に1回保安講習を受講する義務があります。

給油取扱所の基準(頻出!)

ガソリンスタンドに関するルールは丙種でも頻出です。

固定給油設備(計量機)で直接給油する
ガソリンの地下専用タンクの容量制限はない(地下タンクのため安全)
建物の1階に設置(2階以上はダメ)
自動車等の点検・整備、物品の販売等は認められた用途
セルフスタンドでは監視者が常駐し、制御装置で安全を確認してから給油を許可

運搬の基準

危険物を車両で運搬する際のルールです。

運搬容器は基準に適合したものを使用
容器の外部に品名・数量・注意事項を表示
指定数量以上を運搬する車両には「」の標識(0.3m×0.3m)を掲示
混載禁止の組み合わせがある(酸化性物質と可燃性物質など)

届出と許可の違い

許可が必要なもの:製造所等の設置・変更
届出で足りるもの:品名・数量の変更、用途廃止、保安監督者の選解任など

許可は市町村長等に対して行います。

試験に出る!引っかけパターン5選

❶「指定数量以上の危険物は届出だけで貯蔵できる」
誤り。指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いには市町村長等の許可が必要。「届出」で足りるのは品名・数量の変更や用途廃止など。
❷「灯油の指定数量は200L」
誤り。200Lはガソリン。灯油・軽油は1,000L。ガソリンと灯油の指定数量の取り違えは超頻出。
❸「ガソリンスタンドの地下タンクには容量制限がある」
誤り。給油取扱所の地下専用タンクに容量制限はない。地下にあるため安全性が高いのが理由。
❹「運搬の標識は指定数量未満なら不要」
正しい。「危」の標識(0.3m×0.3m)は指定数量以上の運搬時に必要。ただし容器への表示(品名・数量等)は量に関わらず必要。この2つを混同しないこと。
❺「書換えの申請先は居住地の都道府県知事のみ」
誤り。書換えは交付した都道府県知事または居住地・勤務地の都道府県知事のいずれかに申請可能。再交付は交付した都道府県知事のみ。

試験直前チェック

✔ 指定数量: ガソリン200L / 灯油・軽油1,000L / 重油2,000L / 第4石油類6,000L / 動植物油類10,000L
✔ 倍数 = 貯蔵量 ÷ 指定数量(複数品名は合算して1以上で規制)
✔ 施設: 製造所1 + 貯蔵所7 + 取扱所4 = 3種12施設
✔ 設置・変更 → 許可 / 品名数量変更・廃止 → 届出
✔ 許可先: 市町村長等
✔ 「危」標識: 0.3m×0.3m(指定数量以上の運搬時)
✔ 保安講習: 3年に1回(取扱作業従事者)
✔ 丙種の制限: 保安監督者× / 立会い× / 科目免除×

理解度チェック

Q1:ガソリンの指定数量は? → 解答を見る

正解:200 L
ガソリンは第1石油類(非水溶性)で指定数量は200 Lです。灯油・軽油(第2石油類)は1,000 L、重油(第3石油類)は2,000 Lです。

Q2:丙種免状で保安監督者になれるか? → 解答を見る

正解:なれない
丙種免状では危険物保安監督者に選任されることができません。保安監督者になるには甲種または乙種の免状が必要です。

Q3:製造所等の設置に必要な手続きは「許可」と「届出」のどちらか? → 解答を見る

正解:許可
製造所等の設置・変更には市町村長等の許可が必要です。届出で足りるのは品名・数量の変更、用途廃止、保安監督者の選解任などです。

Q4:ガソリン300Lと灯油500Lを同じ場所で貯蔵する場合の倍数はいくらか。(1)0.5 (2)1.0 (3)2.0 (4)4.0 → 解答を見る

正解:(3) 2.0
ガソリン: 300L ÷ 200L = 1.5
灯油: 500L ÷ 1,000L = 0.5
合計: 1.5 + 0.5 = 2.0
倍数が1以上なので指定数量以上となり、市町村長等の許可が必要です。

Q5:給油取扱所について正しいものはどれか。(1)2階にも設置できる (2)地下タンクに容量制限がある (3)セルフスタンドでは監視者は不要 (4)固定給油設備で直接給油する → 解答を見る

正解:(4) 固定給油設備で直接給油する
(1) 給油取扱所は建物の1階に設置(2階以上はNG)✕
(2) 地下専用タンクに容量制限はない
(3) セルフスタンドでも監視者が常駐し、制御装置で安全確認後に給油を許可 ✕

丙種の法令をもっと演習したい方へ

法令の暗記は動画で繰り返すのが効果的。SAT危険物取扱者講座なら丙種対策も充実。教材の比較は「参考書・問題集ガイド」へ。

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