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危険物の指定数量一覧|全6類の数値・種別・倍数計算

指定数量は「危険度ランキング」ではない

指定数量は、消防法第9条の4を受けた危険物政令別表第三で、危険物の品名・性状ごとに定められた数量です。貯蔵・取扱量を指定数量で割ると「指定数量の倍数」を計算でき、製造所等として消防法の規制を受けるかを判断する基準になります。

数値が小さいほど規制上は少量で1倍に達しますが、指定数量だけで毒性、腐食性、爆発性などを含む総合的な危険度を順位付けすることはできません。また、kgとLは単位が異なるため、数値だけを比べて「全危険物で最小」とは判断できません。

指定数量の根拠を公式表で確認する

危険物の定義・品名はe-Gov法令検索の消防法第2条・別表第一、指定数量は危険物の規制に関する政令第1条の11・別表第三に定められています。試験用に一覧で確認するときは、性状試験も収録された総務省消防庁の消防法令抜粋が便利です。

第1類〜第6類の指定数量一覧

以下は危険物政令別表第三に沿った一覧です。「第一種・第二種・第三種」は、品名から自由に選ぶ区分ではなく、法令上の性状試験などによって決まります。

第1類(酸化性固体)

政令別表第三の区分 指定数量
第一種酸化性固体 50kg
第二種酸化性固体 300kg
第三種酸化性固体 1,000kg

塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物などの品名だけで50kg・300kg・1,000kgを固定せず、酸化力の潜在的な危険性と顕在的な危険性に関する試験区分を確認します。

第2類(可燃性固体)

政令別表第三の品名・区分 指定数量
硫化りん、赤りん、硫黄 100kg
第一種可燃性固体 100kg
鉄粉 500kg
第二種可燃性固体 500kg
引火性固体 1,000kg

金属粉やマグネシウムなどは、品名だけで第一種・第二種を固定できません。小ガス炎着火試験と引火点測定試験による性状区分を確認します。鉄粉は政令別表第三に500kgと直接示されています。

第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)

政令別表第三の品名・区分 指定数量
カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム 10kg
第一種自然発火性物質及び禁水性物質 10kg
黄りん 20kg
第二種自然発火性物質及び禁水性物質 50kg
第三種自然発火性物質及び禁水性物質 300kg

リチウム、金属の水素化物・りん化物、炭化物などは、名前だけで300kgとは限りません。自然発火性試験と水との反応性試験に基づく第一種・第二種・第三種の判定を確認します。

第4類(引火性液体)

政令別表第三の品名 非水溶性液体 水溶性液体
特殊引火物 50L
第一石油類 200L 400L
アルコール類 400L
第二石油類 1,000L 2,000L
第三石油類 2,000L 4,000L
第四石油類 6,000L
動植物油類 10,000L

水溶性液体の指定数量が非水溶性液体の2倍になるのは、第一石油類・第二石油類・第三石油類です。特殊引火物、アルコール類、第四石油類、動植物油類まで一律に「水溶性なら2倍」と広げないようにします。

第5類(自己反応性物質)・第6類(酸化性液体)

政令別表第三の区分 指定数量
第5類 第一種自己反応性物質 10kg
第二種自己反応性物質 100kg
第6類 酸化性液体 300kg

第5類の第一種・第二種は圧力容器試験による区分です。有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物などの品名だけで10kg・100kgを固定しません。第6類は液体ですが、指定数量の単位はkgです。

複数の危険物は「倍数を足す」

異なる品名の危険物を同一場所で貯蔵・取り扱う場合は、それぞれの実数量÷指定数量を計算し、その商を合計します。

例:ガソリン100Lと灯油500L

ガソリン:100L ÷ 200L = 0.5
灯油:500L ÷ 1,000L = 0.5
合計:0.5 + 0.5 = 1.0倍

kgの危険物とLの危険物が混在しても、重量と体積を直接足すのではありません。各危険物を同じ単位で示された自分の指定数量で割り、無次元の倍数にしてから合計します。

1倍以上と1倍未満で確認先が変わる

  • 倍数の合計が1以上:原則として、消防法第10条に基づく製造所、貯蔵所または取扱所の位置・構造・設備の基準と許可を確認
  • 倍数の合計が1未満:無規制とは限らず、消防法第9条の4に基づく市町村条例の基準・届出を確認

少量危険物の届出対象となる倍数、保管方法、同一場所の範囲などは自治体の条例や運用も確認してください。実際の判定は、物質の分類、濃度、貯蔵形態、場所の区分を含めて所轄消防署へ相談するのが安全です。

指定数量は安全に扱える上限ではない

指定数量未満でも、火災、反応、健康障害の危険はあります。分類や倍数を自己判断だけで確定せず、製品SDS、容器表示、自治体の火災予防条例、施設手順を確認してください。漏えい・火災時は安全確保、避難、119番通報を優先します。

確認問題

問1:第1類の50kg・300kg・1,000kgは品名だけで決まる?

いいえ。第一種・第二種・第三種の酸化性固体は、法令上の性状試験に基づいて区分します。

問2:第4類は水溶性なら必ず非水溶性の2倍?

一律ではありません。2倍の対応になるのは第一石油類・第二石油類・第三石油類です。

問3:第6類の指定数量と単位は?

300kgです。第6類は液体ですが、指定数量の単位はLではありません。

問4:複数の危険物の倍数はどう計算する?

各危険物について「実数量÷その危険物の指定数量」を求め、商を合計します。

問5:指定数量未満なら消防関係の規制はない?

いいえ。市町村の火災予防条例による貯蔵・取扱い基準や届出を確認します。

指定数量の復習順

  1. この記事の表で、品名固定の数量と性状区分による数量を分ける
  2. 第4類の指定数量で水溶性・非水溶性を確認する
  3. 指定数量の倍数計算で複数品名の計算を練習する
  4. 全6類の横断比較で消火・保存の確認軸につなげる
資格太郎

この記事を書いた人

「危険物取扱者への道」運営者。危険物取扱者試験を独学で学習している受験生です。免状は保有していないため、記載する内容は消防法・危険物の規制に関する政令および規則の条文(e-Gov法令検索)と、消防試験研究センターの公開情報で必ず確認してから公開しています。

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