この記事の使い方 危険物第1類〜第6類の保存方法と容器を、試験で比較しやすいように整理します。ここでいう「保存」は学習上の表現です。実際の法令では、製造所等における貯蔵・取扱い、運搬時の容器・積載など、場面ごとに基準が分かれます。 「空気と反応するから密栓」「ガスが出るから通気口を開ける」のように、性質だけから容器を自作・改造することはできません。物質名、濃度、安定剤、湿潤状態、容器材質、圧力逃がし機構を製品ごとに確認します。 公式情報の確認先危険物の類別・品名はe-Gov法令検索「消防法」別表第一、貯蔵 ...