法令(共通)

届出のすべてをわかりやすく解説!許可と届出の違い・届出先・期限を完全整理

結論から言います

危険物施設に関する手続きには、「許可」「認可」「届出」の3種類があります。試験ではこの3つを入れ替えて出題するのが定番パターンです。

  • 許可 ── 施設の設置や、位置・構造・設備の変更 → 事前に申請してOKをもらう
  • 認可 ── 予防規程の制定・変更 → 内容を審査してもらう
  • 届出 ── 品名・数量の変更、譲渡、廃止、保安監督者の選解任 → 報告する

特に「品名・数量の変更=届出」は超頻出。構造を変えないなら許可は不要で、届出だけで済みます。

試験で狙われる超重要ポイント

  • 設置 = 許可(市町村長等)
  • 位置・構造・設備の変更 = 許可(市町村長等)
  • 品名・数量・倍数の変更 = 届出(変更の10日前までに届出)
  • 譲渡・引渡し = 届出遅滞なく
  • 用途廃止 = 届出遅滞なく
  • 保安監督者の選任・解任 = 届出遅滞なく
  • 予防規程 = 認可(許可でも届出でもない!)

「許可」「認可」「届出」── 3つの違いをバッチリ整理

まず、この3つの手続きの本質的な違いを押さえましょう。

手続き 意味 具体例
許可 「やっていいですか?」と申請してOKをもらう 設置、位置・構造・設備の変更
認可 作った内容を審査してOKをもらう 予防規程の制定・変更
届出 「こうしました(こうします)」と報告する 品名変更、譲渡、廃止、保安監督者の選解任

イメージで言うと──

  • 許可 = 免許の取得。審査に通らないと始められない
  • 認可 = 提出した計画書を先生にチェックしてもらう。ダメ出しされることもある
  • 届出 = 引っ越し届。報告するだけ。内容を審査されるわけではない

「許可」と「届出」の決定的な違いは、許可は「ダメです」と言われる可能性があるのに対し、届出は基本的に「受理するだけ」という点です。

「許可」が必要なもの ── 施設そのものに関わる変更

許可が必要なのは、施設の安全性に直結する重大な変更です。

製造所等の設置

新たに危険物施設を作る場合は、市町村長等の許可が必要です(消防法第11条第1項)。

許可を受けたら工事 → 完成検査 → 使用開始、という流れになります。

位置・構造・設備の変更

すでに許可を受けた施設の位置・構造・設備を変更する場合も、市町村長等の許可が必要です(消防法第11条第1項後段)。

たとえば──

  • 屋外タンク貯蔵所のタンクを大きなものに交換する → 設備の変更 → 許可が必要
  • 製造所を別の場所に移転する → 位置の変更 → 許可が必要
  • 屋内貯蔵所の壁や屋根を改修する → 構造の変更 → 許可が必要

これらは施設の安全性そのものが変わるため、事前に審査してもらう必要があるのです。

「届出」で足りるもの ── ここが最重要!

届出で済むのは、施設の安全性には直接影響しない変更です。ここが試験の最頻出エリアです。

1. 品名・数量又は指定数量の倍数の変更 ── 10日前までに届出

貯蔵する危険物の品名・数量を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出ます(指定数量の倍数計算も変わるため、届出が必要です)。

なぜ「届出」で足りるのか?

品名や数量が変わっても、施設の位置・構造・設備は変わりません。たとえば「ガソリンの貯蔵をやめて灯油に切り替える」場合、タンク自体は同じものを使い続けるので、施設の安全性に影響しません。だから許可は不要で、届出だけでOKです。

これは超頻出の引っかけポイントです。「品名を変更する場合は変更許可が必要か?」と問われたら、答えはNO。届出だけで足ります。「位置・構造・設備の変更」は許可が必要ですが、品名・数量は許可不要です。

ただし、品名変更に伴って設備も変更する必要がある場合(たとえば、禁水性物質を貯蔵するために新しい防水設備を追加するなど)は、設備変更として別途、変更許可も必要になります。

2. 製造所等の譲渡・引渡し ── 遅滞なく届出

製造所等を他の人に譲渡(売買・贈与)した場合、譲受人(もらった側)が遅滞なく市町村長等に届け出ます。

「遅滞なく」=「正当な理由なく遅れることなく、できるだけ早く」という意味。具体的な日数は決められていませんが、合理的な期間内に届け出る義務があります。

重要なのは、譲渡・引渡しを受けた側が、改めて設置の許可を受ける必要はないということ。許可の効力は施設に付随するので、所有者が変わっても許可は引き継がれます。

3. 製造所等の用途廃止 ── 遅滞なく届出

製造所等の用途を廃止した場合(もう危険物施設として使わなくなった場合)、遅滞なく市町村長等に届け出ます。

たとえば、ガソリンスタンドを閉店して駐車場に変えるような場合です。許可の取消しを受けるのではなく、所有者が自主的に「もう使いません」と届け出る形になります。

4. 危険物保安監督者の選任・解任 ── 遅滞なく届出

危険物保安監督者を選任・解任した場合は、遅滞なく市町村長等に届け出ます。

保安監督者の「選任」自体は事業者が行いますが、「誰を選んだか」を消防機関に知らせる義務があるわけです。選任してから届出を出すので、事後の届出です。

事前届出と事後届出 ── 「いつまでに届け出るか」の整理

届出には「事前届出」と「事後届出」の2パターンがあります。

事前届出 vs 事後届出
事前届出(変更前に届出)
品名・数量・倍数の変更
→ 変更の10日前までに届出

まだ変更していない段階で「これから変えます」と届け出る

事後届出(変更後に届出)
・譲渡・引渡し
・用途廃止
・保安監督者の選任・解任
→ すべて遅滞なく届出

すでに実施した後で「こうしました」と届け出る

試験では「品名の変更はいつまでに届け出るか?」と問われます。10日前です。「変更後遅滞なく」は誤り。品名・数量の変更だけが事前届出で、他はすべて事後届出(遅滞なく)です。

全手続きの完全一覧 ── これ1枚で整理

手続き一覧表
内容 種類 期限
設置 許可 事前
位置・構造・設備の変更 許可 事前
予防規程の制定・変更 認可 事前
品名・数量・倍数の変更 届出 10日前まで
譲渡・引渡し 届出 遅滞なく
用途廃止 届出 遅滞なく
保安監督者の選任・解任 届出 遅滞なく

届出先はすべて市町村長等です。都道府県知事ではありません(免状の書換え・再交付は都道府県知事ですが、施設に関する手続きはすべて市町村長等です)。

よくある引っかけパターン

試験では、以下のような引っかけが頻出します。

パターン1:「品名の変更は許可が必要」

→ 誤り。届出で足ります。

「変更」と聞くと「変更許可が必要」と反射的に思いがちですが、変更許可が必要なのは位置・構造・設備の変更だけ。品名・数量の変更は届出です。

パターン2:「譲渡の場合は新しい所有者が設置許可を受け直す」

→ 誤り。許可は施設に付随するので、譲渡の届出だけでOK。

許可の効力は人ではなく施設にくっついています。オーナーが変わっても施設の安全性は変わらないので、改めて許可を取る必要はありません。

パターン3:「品名の変更は変更後遅滞なく届け出る」

→ 誤り。変更の10日前までに届け出ます(事前届出)。

品名・数量の変更だけが事前届出。他の届出(譲渡・廃止・保安監督者)はすべて「遅滞なく」の事後届出です。

パターン4:「予防規程は届出すればよい」

→ 誤り。認可が必要です。

予防規程は内容の審査を受けて「認可」をもらう必要があります。届出のように「出せば通る」わけではなく、内容に不備があれば差し戻されます。

補足:「承認」という手続きもある

許可・認可・届出の3つに加えて、「承認」もあります。仮使用・仮貯蔵・仮取扱いがこれにあたります。「承認」は「一時的にOKをもらう」という意味で、期間は10日以内。試験では「仮貯蔵は届出」「仮使用は許可」と入れ替えて出題されることがあるので注意しましょう。

パターン5:「届出先は都道府県知事」

→ 誤り。市町村長等です。

施設に関する手続き(設置許可も届出も認可も)はすべて市町村長等が窓口。都道府県知事が関わるのは免状の書換え・再交付などの免状関連の手続きです。

「許可」と「届出」の判別ポイント ── 迷ったらこう考える

試験で「これは許可?届出?」と迷ったら、次の考え方で判断しましょう。

判別のコツ

  • 施設の安全性に直結する変更(位置・構造・設備)→ 許可
  • 施設の安全性には影響しない変更(品名・数量・所有者)→ 届出
  • 自主ルールの内容審査(予防規程)→ 認可
手続き判定フロー
施設に関する変更・手続きが発生
何を変える(何をする)?
位置・構造・設備
→ 許可
(設置も含む)
品名・数量・倍数
→ 届出
(10日前まで)
譲渡・廃止・保安監督者
→ 届出
(遅滞なく)
予防規程の制定・変更
→ 認可
(内容審査あり)
仮使用・仮貯蔵
→ 承認
設置許可の記事で解説)

すべて届出先は市町村長等。都道府県知事は免状関連だけ!

要するに、「施設の物理的な安全が変わるかどうか」がポイントです。壁を壊したり、タンクを大きくしたりすれば安全性に影響するから許可。品名を変えるだけなら建物は同じだから届出で十分──こう考えれば迷いません。

試験直前チェック ― 届出の暗記5項目
  1. 品名・数量・倍数の変更 → 10日前までに届出(唯一の事前届出!)
  2. 譲渡・引渡し → 遅滞なく届出(許可の再取得は不要)
  3. 用途廃止 → 遅滞なく届出
  4. 保安監督者の選任・解任 → 遅滞なく届出
  5. 届出先はすべて市町村長等(免状関連だけが都道府県知事)

覚え方:「品10(しなとお)・残り遅滞」 → 品名だけ10日前、残り3つは遅滞なく

理解度チェック!ミニテスト

この記事の内容が頭に入ったか、確認してみましょう。

【問題1】製造所等において、貯蔵する危険物の品名を変更する場合、必要な手続きはどれか。

(1)市町村長等の設置許可
(2)市町村長等の変更許可
(3)都道府県知事への届出
(4)市町村長等への届出

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正解:(4)市町村長等への届出
品名・数量・指定数量の倍数の変更は「届出」です。「許可」ではありません。届出先は都道府県知事ではなく市町村長等です。変更しようとする日の10日前までに届け出ます。

【問題2】製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数を変更する場合、届出の期限として正しいものはどれか。

(1)変更後直ちに届け出る
(2)変更後遅滞なく届け出る
(3)変更しようとする日の10日前までに届け出る
(4)変更しようとする日の30日前までに届け出る

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正解:(3)変更しようとする日の10日前までに届け出る
品名・数量・倍数の変更は事前届出です。変更してからではなく、変更する前(10日前まで)に届け出ます。「遅滞なく」は譲渡・廃止・保安監督者の届出に適用される期限です。

【問題3】次のうち、市町村長等の「許可」が必要なものはどれか。

(1)製造所等の品名の変更
(2)製造所等の構造の変更
(3)危険物保安監督者の選任
(4)予防規程の制定

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正解:(2)製造所等の構造の変更
「許可」が必要なのは、設置と、位置・構造・設備の変更です。(1)品名の変更は届出。(3)保安監督者の選任は届出。(4)予防規程は認可(許可ではない)。構造の変更だけが許可です。

【問題4】製造所等を譲渡した場合の手続きについて、正しいものはどれか。

(1)譲受人は改めて設置の許可を受ける必要がある
(2)譲受人は譲渡を受けた日から10日以内に届け出る
(3)譲受人は遅滞なく市町村長等に届け出る
(4)譲渡の場合は何の手続きも必要ない

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正解:(3)
製造所等を譲り受けた場合は、遅滞なく市町村長等に届出をします。(1)設置許可は施設に付随するため、譲受人が改めて許可を受ける必要はありません。(2)「10日以内」は品名変更の期限と混同した誤り(品名変更は「10日前まで」で期限の考え方も違います)。(4)手続きは必要です。

【問題5】次のうち、市町村長等の「認可」が必要なものはどれか。

(1)製造所等の設置
(2)予防規程の制定
(3)保安監督者の選任
(4)品名の変更

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正解:(2)予防規程の制定
認可が必要なのは予防規程の制定と変更だけです。(1)設置は「許可」。(3)保安監督者は「届出」。(4)品名変更は「届出」。予防規程だけが「認可」という独自の手続きです。

届出のルールは、設置許可・完成検査保安監督者予防規程の記事と密接に関連しています。それぞれの記事と合わせて復習すると、法令科目の得点力が一気に上がります。

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