5種類と3つの設置区分を分けて覚える
このページは、危険物施設の消火設備・警報設備を確認する4択のオリジナル問題10問です。公式過去問題の転載ではありません。
第一種〜第五種は、設備の強さを並べた順位ではなく設備の種類です。さらに、施設側の「著しく消火困難」「消火困難」「その他」と、設備側の「所要単位」「能力単位」を分けると、数字だけの丸暗記を避けられます。
現行法令と公式問題で確認する
設置区分の大枠は危険物の規制に関する政令 第20条・第21条・別表第五、所要単位・能力単位と具体的な設置基準は危険物の規制に関する規則 第29条〜第38条で確認できます。
出題形式は消防試験研究センターの公開問題を参照しています。実際に適応する消火設備は、施設・危険物・設置方式により法令表と設計条件から決まるため、類別名だけで選ばないでください。
| 種別 | 主な設備 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 第一種 | 屋内・屋外消火栓設備 | 消火栓 |
| 第二種 | スプリンクラー設備 | スプリンクラー |
| 第三種 | 水蒸気・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末 | 固定式に限らない |
| 第四種 | 大型消火器 | 原則30m |
| 第五種 | 小型消火器、水槽等、乾燥砂、膨張ひる石・真珠岩 | 原則20m・施設例外あり |
ミニテスト10問
問1
第一種と第二種の消火設備の組合せとして、正しいものはどれか。
(1)第一種=屋内・屋外消火栓、第二種=スプリンクラー
(2)第一種=大型消火器、第二種=小型消火器
(3)第一種=自動火災報知設備、第二種=非常ベル
(4)第一種=泡消火設備、第二種=粉末消火設備
解答を見る
正解:(1)第一種=屋内・屋外消火栓、第二種=スプリンクラー
危険物政令別表第五の区分です。屋内・屋外消火栓設備が第一種、スプリンクラー設備が第二種です。設備番号を性能の優劣や火災規模の順位と読み替えないことがポイントです。
問2
第三種の消火設備について、正しいものはどれか。
(1)泡消火設備だけをいう
(2)水蒸気、水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末の各消火設備が含まれ、固定式に限らない
(3)すべて移動式に限られる
(4)大型消火器と小型消火器だけをいう
解答を見る
正解:(2)水蒸気、水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末の各消火設備が含まれ、固定式に限らない
第三種には複数方式があり、規則第33条でも固定式・移動式を区別して設置設備を定めています。「第三種=すべて固定式」ではありません。対象物への適応は政令別表第五と施設別基準を確認します。
問3
第四種と第五種の説明として、正しいものはどれか。
(1)第四種は大型消火器、第五種には小型消火器・水バケツ等・乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩が含まれる
(2)第四種はスプリンクラー、第五種は屋内消火栓
(3)第四種は警鐘、第五種は非常ベル
(4)第四種・第五種はいずれも自動火災報知設備
解答を見る
正解:(1)第四種は大型消火器、第五種には小型消火器・水バケツ等・乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩が含まれる
第四種は大型消火器です。第五種には小型消火器のほか、水バケツ・水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩などがあります。ただし、どの危険物にもすべてが適応するわけではありません。
問4
第一種〜第五種という番号の意味として、正しいものはどれか。
(1)数字が小さいほど必ず消火能力が高い
(2)火災規模を5段階で表す
(3)設備の種類を分類したもので、対象物への適応と施設別基準を別に確認する
(4)危険物第1類〜第5類と一対一で対応する
解答を見る
正解:(3)設備の種類を分類したもので、対象物への適応と施設別基準を別に確認する
消火設備の種別と危険物の類別は別の分類です。番号だけで設備を選べず、政令別表第五の適応性、施設区分、危険物、数量、設置方式などを確認します。
問5
「著しく消火困難」と認められる製造所等の設置基準の大枠として、正しいものはどれか。
(1)第一種〜第三種のうち施設別に定められた適応設備と、第四種・第五種を設ける
(2)第一種〜第三種を必ずすべて設ける
(3)第五種だけを1個設ければよい
(4)警報設備だけで消火設備は不要
解答を見る
正解:(1)第一種〜第三種のうち施設別に定められた適応設備と、第四種・第五種を設ける
危険物政令第20条第1項第1号と規則第33条です。「第一種・第二種・第三種を全部」でも、「三つから自由に一つ」でもありません。施設・危険物に応じて規則が定める設備を設け、第四種・第五種にも個別条件や例外があります。
問6
「消火困難」と認められる製造所等の一般的な設置基準について、正しいものはどれか。
(1)第四種は防護対象を包含し、第五種は危険物の所要単位の5分の1以上となるよう設ける。タンク等には別基準がある
(2)第一種〜第五種を必ず全部設ける
(3)第五種は常に不要
(4)自動火災報知設備だけを設ける
解答を見る
正解:(1)第四種は防護対象を包含し、第五種は危険物の所要単位の5分の1以上となるよう設ける。タンク等には別基準がある
規則第34条の製造所・屋内貯蔵所等に対する基準です。屋外・屋内タンク貯蔵所は第四種・第五種を各1個以上とする別基準があり、第一種〜第三種の放射範囲内では第四種を省略できる場合もあります。
問7
著しく消火困難・消火困難の区分に当たらない製造所等について、正しいものはどれか。
(1)原則として第五種を所要単位に達する能力単位で設け、上位設備の放射範囲内では5分の1以上とできる場合がある
(2)消火設備は一切不要
(3)必ず第二種だけを設ける
(4)必ず第四種だけを設ける
解答を見る
正解:(1)原則として第五種を所要単位に達する能力単位で設け、上位設備の放射範囲内では5分の1以上とできる場合がある
規則第35条の原則です。地下タンク貯蔵所は第五種2個以上、移動タンク貯蔵所は所定の自動車用消火器2個以上など、施設別の個数・仕様の例外があります。
問8
所要単位と能力単位の説明として、正しいものはどれか。
(1)所要単位は建築物等の規模または危険物量の基準、能力単位はそれに対応する消火能力の基準
(2)どちらも警報音の大きさ
(3)所要単位は消火器の重さ、能力単位は危険物の価格
(4)両者は同じ意味
解答を見る
正解:(1)所要単位は建築物等の規模または危険物量の基準、能力単位はそれに対応する消火能力の基準
規則第29条の定義です。所要単位は「どれだけ必要か」を建築物等の規模・危険物量から表し、能力単位は設備側の消火能力を表します。危険物は指定数量の10倍が1所要単位です。
問9
所要単位と歩行距離について、正しい組合せはどれか。
(1)製造所・取扱所の建築物は耐火外壁100㎡/非耐火50㎡、貯蔵所は150㎡/75㎡が1所要単位。第四種は原則30m、第五種は原則20m
(2)すべて100㎡が1所要単位で、歩行距離は一律10m
(3)危険物は指定数量1倍が1所要単位で、歩行距離は一律50m
(4)面積や施設区分は関係しない
解答を見る
正解:(1)製造所・取扱所の建築物は耐火外壁100㎡/非耐火50㎡、貯蔵所は150㎡/75㎡が1所要単位。第四種は原則30m、第五種は原則20m
規則第30条と第30条の2です。第五種は地下・簡易・移動タンク貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所では「有効に消火できる位置」とされるため、すべての施設を20mで一律に扱いません。
問10
警報設備について、正しいものはどれか。
(1)5区分は、自動火災報知設備、消防機関へ報知できる電話、非常ベル、拡声装置、警鐘
(2)指定数量10倍以上なら、施設条件にかかわらず必ず自動火災報知設備だけを設ける
(3)警報設備は消火設備の第五種に含まれる
(4)電話は警報設備に含まれない
解答を見る
正解:(1)5区分は、自動火災報知設備、消防機関へ報知できる電話、非常ベル、拡声装置、警鐘
規則第37条の5区分です。規則第38条が列挙する一定施設には自動火災報知設備が必要ですが、それ以外の指定数量10倍以上の製造所等(移送取扱所を除く)は、電話・非常ベル・拡声装置・警鐘のうち1種類以上とする基準です。
採点後は「設備・区分・単位」の順で戻る
- 設備分類:第一種〜第五種は設備の種類
- 施設区分:著しく消火困難・消火困難・その他
- 必要量:所要単位に対して能力単位をそろえる
- 配置:第四種30m・第五種20mは原則で、施設例外を確認
- 警報:指定数量10倍だけで自動火災報知設備と決めない
実火災では設置設備と避難手順を優先する
類別や試験知識だけで消火剤を自己選択しないでください。火災・漏えい時は人命確保、退避、119番通報、施設の緊急時手順、設置済み設備の表示、製品SDS、消防機関の指示を優先します。
採点後の復習順
- 消火設備・警報設備の解説で種別と設置区分を確認する
- 消火の基礎で冷却・窒息・除去・抑制を整理する
- 消火方法ミニテストで消火剤の使い分けを確認する
- 危険物の定義・6類分類ミニテストへ進む
あわせて読みたい
※当サイトの画像にはAI生成のものが含まれており、実際の機器・器具とは外観が異なる場合があります。問題・解答の内容には細心の注意を払っておりますが、誤りが含まれる可能性があります。学習の参考としてご活用いただき、最終的な確認は公式テキスト・法令等で行ってください。当サイトの情報に基づく判断によって生じた損害について、一切の責任を負いかねます。
内容の誤りやお気づきの点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。正確な情報をお届けできるよう、随時修正してまいります。
