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「措置命令・使用停止命令・許可取消し」ミニテスト10問 — 苦手克服トレーニング

行政処分には「措置命令」「使用停止命令」「許可の取消し」の3種類があります。どんなときにどの処分が下されるのか、発令権者は誰か——混同しやすいポイントを10問で整理しましょう!

ミニテスト 10問

問1

製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に適合していない場合に、市町村長等が発令できるのはどれですか。

(1)使用停止命令
(2)措置命令(修理・改造・移転を命じる)
(3)許可の取消し
(4)営業停止命令

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正解:(2)措置命令(修理・改造・移転を命じる)

措置命令は「施設の基準違反」に対する処分です。建物の構造や設備が基準に合っていない場合、修理・改造・移転を命じて基準に適合させます。「施設のハード面の問題=措置命令」と覚えましょう。詳しくは措置命令・使用停止命令の解説記事で確認できます。

問2

使用停止命令の対象となる行為として、該当しないものはどれですか。

(1)危険物取扱者以外の者に危険物を取り扱わせた
(2)危険物保安監督者を選任しなかった
(3)施設の壁にひび割れがある
(4)貯蔵・取扱いの基準に違反した

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正解:(3)施設の壁にひび割れがある

使用停止命令は「人の行為」の違反に対する処分です。無資格者による取扱い、保安監督者の未選任、貯蔵・取扱い基準の違反などが対象です。壁のひび割れは「施設の基準違反」なので、措置命令の対象です。

問3

許可の取消しの対象となるケースとして正しいものはどれですか。

(1)貯蔵・取扱い基準に初めて違反した
(2)使用停止命令に違反した場合
(3)定期点検の記録を1年間しか保存しなかった
(4)予防規程を定めなかった

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正解:(2)使用停止命令に違反した場合

許可の取消しは最も重い処分で、「使用停止命令に従わなかった場合」や「不正の手段で許可を受けた場合」に適用されます。段階としては「措置命令や使用停止命令を出す→それでも従わない→許可取消し」という流れです。許可のしくみ自体は設置許可・完成検査の解説もあわせてどうぞ。

問4

措置命令・使用停止命令を発令できるのは誰ですか。

(1)消防長又は消防署長
(2)市町村長等
(3)都道府県知事
(4)危険物保安監督者

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正解:(2)市町村長等

措置命令・使用停止命令・許可の取消しは、いずれも「市町村長等」が発令権者です。設置許可の権限者と同じですね。許可を出した人が、違反があれば命令を出して是正させる、という仕組みです。

問5

危険物の流出等の事故が発生したとき、製造所等の所有者等がただちにとるべき行動はどれですか。

(1)市町村長等に報告し、指示を待つ
(2)流出等の拡大防止の応急措置を講じ、消防署等に通報する
(3)従業員を避難させて警察に通報する
(4)予防規程を確認してから対応する

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正解:(2)流出等の拡大防止の応急措置を講じ、消防署等に通報する

事故が起きたら、まず「引き続く危険物の流出・拡散を防止する応急措置」をとり、「消防署等に通報」します。指示を待つ前に自ら動く義務があるのがポイントです。消防法第16条の3に基づく義務で、怠ると罰則もあります。

問6

事故時の応急措置と通報の義務は誰にありますか。

(1)危険物取扱者のみ
(2)危険物保安監督者のみ
(3)製造所等の所有者、管理者又は占有者
(4)消防職員

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正解:(3)製造所等の所有者、管理者又は占有者

応急措置と通報の義務は「所有者、管理者又は占有者」にあります。資格の有無に関係なく、その施設に責任を持つ人に課される義務です。もちろん、危険物保安監督者や取扱者も現場で対応しますが、法的な義務は所有者等に帰属します。施設の責任者の役割分担は保安3役の解説もチェックしておきましょう。

問7

不正の手段で製造所等の設置許可を受けた場合、どの処分の対象となりますか。

(1)措置命令
(2)使用停止命令
(3)許可の取消し
(4)警告のみ

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正解:(3)許可の取消し

不正の手段で許可を受けた場合は「許可の取消し」です。そもそも許可自体が無効なので、最も重い処分が適用されます。使用停止命令に違反した場合と並ぶ、取消しの代表的なケースです。

問8

市町村長等が、公共の安全のため緊急の必要があるときに発令できるのはどれですか。

(1)緊急措置命令
(2)緊急使用停止命令
(3)緊急許可取消し
(4)緊急避難命令

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正解:(2)緊急使用停止命令

公共の安全の維持や災害発生の防止のため緊急の必要があるときは、市町村長等は「緊急使用停止命令」を発令できます。通常の使用停止命令と違い、基準違反がなくても、緊急時には発令可能です。

問9

3種類の行政処分を「軽い→重い」の順に正しく並べたものはどれですか。

(1)使用停止命令→措置命令→許可取消し
(2)措置命令→許可取消し→使用停止命令
(3)措置命令→使用停止命令→許可取消し
(4)許可取消し→措置命令→使用停止命令

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正解:(3)措置命令→使用停止命令→許可取消し

段階的に重くなります。まず「措置命令」で施設の修理・改造を命じ、改善されなければ「使用停止命令」で施設の使用を止めさせ、それでも従わなければ最終手段として「許可の取消し」になります。行政手続き全体の流れは届出のすべてでも整理しています。

問10

行政処分に関する記述として、誤っているものはどれですか。

(1)措置命令は施設の基準違反に対して発令される
(2)使用停止命令は危険物の取扱い行為の違反に対して発令される
(3)許可の取消しは使用停止命令に違反した場合に適用される
(4)措置命令は消防長又は消防署長が発令する

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正解:(4)措置命令は消防長又は消防署長が発令する

措置命令を発令するのは「市町村長等」であり、消防長又は消防署長ではありません。措置命令・使用停止命令・許可取消しの3つとも、発令権者はすべて「市町村長等」です。(1)〜(3)はいずれも正しい記述です。

まとめ

3種類の行政処分を整理しましょう。

  • 措置命令:施設の基準違反 → 修理・改造・移転を命じる
  • 使用停止命令:取扱い行為の違反 → 施設の使用を止めさせる
  • 許可の取消し:使用停止命令に違反 or 不正な手段で許可 → 最も重い処分
  • 発令権者:3つとも市町村長等

事故時の「応急措置+通報義務」もセットで覚えておきましょう!

数値や行政手続きの流れを横断的にチェックしたい方は、数値暗記まとめ!語呂合わせ&覚え方も活用してください。

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