行政処分には「措置命令」「使用停止命令」「許可の取消し」の3種類があります。どんなときにどの処分が下されるのか、発令権者は誰か——混同しやすいポイントを10問で整理しましょう!
ミニテスト 10問
問1
製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に適合していない場合に、市町村長等が発令できるのはどれですか。
(1)使用停止命令
(2)措置命令(修理・改造・移転を命じる)
(3)許可の取消し
(4)営業停止命令
問2
使用停止命令の対象となる行為として、該当しないものはどれですか。
(1)危険物取扱者以外の者に危険物を取り扱わせた
(2)危険物保安監督者を選任しなかった
(3)施設の壁にひび割れがある
(4)貯蔵・取扱いの基準に違反した
問3
許可の取消しの対象となるケースとして正しいものはどれですか。
(1)貯蔵・取扱い基準に初めて違反した
(2)使用停止命令に違反した場合
(3)定期点検の記録を1年間しか保存しなかった
(4)予防規程を定めなかった
問4
措置命令・使用停止命令を発令できるのは誰ですか。
(1)消防長又は消防署長
(2)市町村長等
(3)都道府県知事
(4)危険物保安監督者
問5
危険物の流出等の事故が発生したとき、製造所等の所有者等がただちにとるべき行動はどれですか。
(1)市町村長等に報告し、指示を待つ
(2)流出等の拡大防止の応急措置を講じ、消防署等に通報する
(3)従業員を避難させて警察に通報する
(4)予防規程を確認してから対応する
問6
事故時の応急措置と通報の義務は誰にありますか。
(1)危険物取扱者のみ
(2)危険物保安監督者のみ
(3)製造所等の所有者、管理者又は占有者
(4)消防職員
問7
不正の手段で製造所等の設置許可を受けた場合、どの処分の対象となりますか。
(1)措置命令
(2)使用停止命令
(3)許可の取消し
(4)警告のみ
問8
市町村長等が、公共の安全のため緊急の必要があるときに発令できるのはどれですか。
(1)緊急措置命令
(2)緊急使用停止命令
(3)緊急許可取消し
(4)緊急避難命令
問9
3種類の行政処分を「軽い→重い」の順に正しく並べたものはどれですか。
(1)使用停止命令→措置命令→許可取消し
(2)措置命令→許可取消し→使用停止命令
(3)措置命令→使用停止命令→許可取消し
(4)許可取消し→措置命令→使用停止命令
問10
行政処分に関する記述として、誤っているものはどれですか。
(1)措置命令は施設の基準違反に対して発令される
(2)使用停止命令は危険物の取扱い行為の違反に対して発令される
(3)許可の取消しは使用停止命令に違反した場合に適用される
(4)措置命令は消防長又は消防署長が発令する
まとめ
3種類の行政処分を整理しましょう。
- 措置命令:施設の基準違反 → 修理・改造・移転を命じる
- 使用停止命令:取扱い行為の違反 → 施設の使用を止めさせる
- 許可の取消し:使用停止命令に違反 or 不正な手段で許可 → 最も重い処分
- 発令権者:3つとも市町村長等
事故時の「応急措置+通報義務」もセットで覚えておきましょう!
数値や行政手続きの流れを横断的にチェックしたい方は、数値暗記まとめ!語呂合わせ&覚え方も活用してください。
あわせて読みたい
※当サイトの画像にはAI生成のものが含まれており、実際の機器・器具とは外観が異なる場合があります。問題・解答の内容には細心の注意を払っておりますが、誤りが含まれる可能性があります。学習の参考としてご活用いただき、最終的な確認は公式テキスト・法令等で行ってください。当サイトの情報に基づく判断によって生じた損害について、一切の責任を負いかねます。
内容の誤りやお気づきの点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。正確な情報をお届けできるよう、随時修正してまいります。