消防法の定義を「品名・性状・状態」で読む
このページは、消防法上の危険物の定義と第1類〜第6類の分類を確認する4択のオリジナル問題10問です。公式過去問題の転載ではありません。
消防法の「危険物」は、日常語の「危険なもの全部」ではありません。別表第一の品名欄に掲げる物品で、区分に応じて性質欄に掲げる性状を有するものです。類番号だけで危険度や消火方法まで決めず、法令上の名称と固体・液体の区分から確認します。
現行法令と公式問題で確認する
定義は消防法 第2条第7項・別表第一、制度の概要は総務省消防庁「危険物とは?」で確認できます。固体・液体の判定や各性状には、別表第一備考と政令で定める試験があります。
出題形式は消防試験研究センターの公開問題を参照しています。実物の法令該当性は、物質名だけでなく濃度、形状、性状試験、除外規定などで変わるため、製品SDSと所轄消防の確認が必要です。
| 類 | 法令上の名称 | 状態 |
|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 固体 |
| 第2類 | 可燃性固体 | 固体 |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 固体または液体 |
| 第4類 | 引火性液体 | 液体 |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 固体または液体 |
| 第6類 | 酸化性液体 | 液体 |
ミニテスト10問
問1
消防法第2条第7項の「危険物」の定義として、正しいものはどれか。
(1)人が危険と感じる物品すべて
(2)別表第一の品名欄に掲げる物品で、区分に応じて性質欄に掲げる性状を有するもの
(3)引火点がある液体だけ
(4)毒性がある物質だけ
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正解:(2)別表第一の品名欄に掲げる物品で、区分に応じて性質欄に掲げる性状を有するもの
消防法第2条第7項の定義です。日常語の危険物、有害物質、高圧ガスなどと範囲は一致しません。品名欄と性質欄の両方を確認します。
問2
消防法別表第一の第1類〜第6類が対象とする状態について、正しいものはどれか。
(1)固体・液体・気体のすべて
(2)固体または液体であり、気体はこの別表の危険物に含まれない
(3)気体だけ
(4)液体だけ
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正解:(2)固体または液体であり、気体はこの別表の危険物に含まれない
別表第一の6分類は固体または液体です。プロパンや水素などの気体は、この別表第一の危険物には含まれません。別の法令の適用は、物質の状態・圧力・温度・設備など個別条件で確認します。
問3
第1類と第6類の組合せとして、正しいものはどれか。
(1)第1類=酸化性固体、第6類=酸化性液体
(2)第1類=可燃性固体、第6類=引火性液体
(3)第1類=自己反応性物質、第6類=禁水性物質
(4)どちらも気体
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正解:(1)第1類=酸化性固体、第6類=酸化性液体
両方とも「酸化性」という語を含みますが、第1類は固体、第6類は液体です。「酸化性」から一律の消火方法や同じ反応性まで導かないでください。
問4
第2類と第4類の法令上の名称として、正しい組合せはどれか。
(1)第2類=可燃性固体、第4類=引火性液体
(2)第2類=酸化性固体、第4類=酸化性液体
(3)第2類=自己反応性物質、第4類=自然発火性物質
(4)どちらも禁水性物質
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正解:(1)第2類=可燃性固体、第4類=引火性液体
第2類は可燃性固体、第4類は引火性液体です。法令上の「引火性液体」は、政令で定める試験において引火性を示す液体で、品名ごとの定義・除外も確認します。
問5
第3類「自然発火性物質及び禁水性物質」の説明として、正しいものはどれか。
(1)すべての物品が自然発火性と禁水性の両方を必ず持つ
(2)空気中での発火危険、または水との接触による発火・可燃性ガス発生危険の所定性状を示す固体または液体
(3)液体だけ
(4)水に溶ける物質すべて
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正解:(2)空気中での発火危険、または水との接触による発火・可燃性ガス発生危険の所定性状を示す固体または液体
別表第一備考の定義は「又は」でつながっています。自然発火性だけ、禁水性だけ、両方を示す物品があり、「第3類は全品が両方」と一律にしません。
問6
第5類「自己反応性物質」について、正しいものはどれか。
(1)すべて分子内に酸素を含む物質である
(2)爆発危険性または加熱分解の激しさについて、政令で定める試験で所定性状を示す固体または液体
(3)すべて窒息消火が無効と法令が定める
(4)液体だけ
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正解:(2)爆発危険性または加熱分解の激しさについて、政令で定める試験で所定性状を示す固体または液体
第5類の法令定義は性状試験に基づきます。「全物質が分子内に酸素を含む」ではありません。消火・保管も物質名、濃度、安定剤、湿潤状態、製品SDSから確認します。
問7
各類の固体・液体の区分として、正しいものはどれか。
(1)固体だけ=第1・2類、液体だけ=第4・6類、固体または液体=第3・5類
(2)固体だけ=第1〜3類、液体だけ=第4〜6類
(3)すべて固体
(4)すべて液体
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正解:(1)固体だけ=第1・2類、液体だけ=第4・6類、固体または液体=第3・5類
6類を状態で横断した基本整理です。法令上の固体・液体には別表第一備考の温度条件があり、見た目だけで決めません。
問8
第1類〜第6類の「類番号」について、正しいものはどれか。
(1)第6類が必ず最も危険という順位
(2)指定数量が小さい順
(3)法令上の性状による分類番号で、危険度順位ではない
(4)消火設備の第一種〜第五種と一対一対応する
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正解:(3)法令上の性状による分類番号で、危険度順位ではない
類番号は性状による分類です。実際の危険性は物質、数量、濃度、温度、形状、設備、混触相手などで変わり、指定数量や危険等級も別の軸です。
問9
製品が消防法上の危険物に該当するか確認する方法として、適切なものはどれか。
(1)商品名だけで6類を決める
(2)色とにおいだけで判断する
(3)品名、濃度、形状、性状試験、除外規定、製品SDSを確認し、必要に応じて所轄消防へ相談する
(4)類番号だけで消火剤まで決める
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正解:(3)品名、濃度、形状、性状試験、除外規定、製品SDSを確認し、必要に応じて所轄消防へ相談する
同じ一般名でも、濃度、形状、安定化・湿潤状態などにより扱いが変わる場合があります。SDSの法規制情報も確認し、届出・許可や現場判断は所轄消防へ相談します。
問10
次のうち、誤っているものはどれか。
(1)第1類は酸化性固体
(2)第3類の全品が自然発火性と禁水性の両方を持つ
(3)第5類は自己反応性物質
(4)第6類は酸化性液体
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正解:(2)第3類の全品が自然発火性と禁水性の両方を持つ
第3類には自然発火性だけ、禁水性だけ、両方を示す物品があります。名称の「及び」を、各物品が必ず両方の性状を持つという意味に読み替えないことがポイントです。
採点後は3段階で確認する
- 品名:別表第一のどの品名欄に当たるか
- 性状:区分に応じた所定の性状を有するか
- 条件:濃度・形状・状態・除外・SDSを確認する
「第3類は全部が水厳禁」「第5類は全部が分子内酸素を持つ」「第6類が最も危険」のような短い一律暗記は、分類の理解と実務の両方で誤りの原因になります。
未知の製品を類別名だけで扱わない
ラベル、容器、SDSが不明な物質に触れたり、水や消火剤を加えたりしないでください。漏えい・発煙・異臭・発熱がある場合は退避し、119番通報、施設手順、消防機関の指示を優先します。
採点後の復習順
- 消防法上の危険物とはで定義を確認する
- 危険物第1〜6類の横断比較で性状を並べる
- 指定数量一覧で別の評価軸を確認する
- 全6類の共通性質ミニテストへ進む
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