危険物取扱者試験の法令科目で、受験生が最もつまずきやすいポイントのひとつが「許可」「届出」「承認」「認可」の使い分けです。
「設置は許可だけど、廃止は届出…?」「仮使用と仮貯蔵、どっちが承認だっけ…?」――こんなモヤモヤを抱えていませんか?
このミニテストでは、出題頻度の高い10パターンを厳選しました。繰り返し解いて、本番で確実に得点できる力をつけましょう!
出題のポイント整理
判別の基本ルール
- 許可:製造所等の設置・変更(位置・構造・設備)→ 市町村長等の許可
- 届出:品名・数量・倍数の変更、譲渡・引渡し、用途廃止、保安監督者の選解任
- 承認:仮使用(市町村長等)、仮貯蔵・仮取扱い(消防長又は消防署長/10日以内)
- 認可:予防規程の作成・変更(市町村長等の認可)
ミニテスト(全10問)
問1
製造所等を新たに設置する場合、必要な手続きとして正しいものはどれか。
(1)消防長又は消防署長に届出する
(2)市町村長等に届出する
(3)市町村長等の許可を受ける
(4)都道府県知事の許可を受ける
問2
製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合に必要な手続きはどれか。
(1)市町村長等に届出する
(2)市町村長等の許可を受ける
(3)消防長又は消防署長の承認を受ける
(4)都道府県知事に届出する
問3
危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更する場合に必要な手続きはどれか。
(1)市町村長等の許可を受ける
(2)消防長又は消防署長に届出する
(3)市町村長等に届出する
(4)市町村長等の認可を受ける
問4
製造所等を譲渡または引き渡す場合に必要な手続きはどれか。
(1)市町村長等の許可を受ける
(2)都道府県知事に届出する
(3)市町村長等に届出する
(4)消防長又は消防署長の承認を受ける
問5
製造所等の用途を廃止した場合に必要な手続きはどれか。
(1)市町村長等の許可を受ける
(2)市町村長等に届出する
(3)消防長又は消防署長に届出する
(4)手続きは不要である
問6
危険物保安監督者を選任または解任した場合に必要な手続きはどれか。
(1)市町村長等の許可を受ける
(2)市町村長等の認可を受ける
(3)消防長又は消防署長に届出する
(4)市町村長等に届出する
問7
製造所等の変更工事に係る部分以外の部分を、完成検査前に仮に使用する場合に必要な手続きはどれか。
(1)市町村長等に届出する
(2)消防長又は消防署長の承認を受ける
(3)市町村長等の承認を受ける
(4)市町村長等の許可を受ける
問8
指定数量以上の危険物を、製造所等以外の場所で10日以内の期間、仮に貯蔵する場合に必要な手続きはどれか。
(1)市町村長等の許可を受ける
(2)市町村長等の承認を受ける
(3)消防長又は消防署長に届出する
(4)消防長又は消防署長の承認を受ける
問9
予防規程を新たに作成した場合に必要な手続きはどれか。
(1)市町村長等に届出する
(2)消防長又は消防署長の承認を受ける
(3)市町村長等の認可を受ける
(4)市町村長等の許可を受ける
問10
製造所等の設置許可を受け、工事が完了した後に行う手続きとして正しいものはどれか。
(1)市町村長等に届出をして使用を開始する
(2)消防長又は消防署長の承認を受けて使用を開始する
(3)市町村長等の完成検査を受けて使用を開始する
(4)自主検査を行い、記録を保存して使用を開始する
まとめ
これだけは覚えよう!
| 手続き | 対象 | 権限者 |
|---|---|---|
| 許可 | 設置・変更(位置・構造・設備) | 市町村長等 |
| 届出 | 品名・数量・倍数の変更、譲渡・引渡し、用途廃止、保安監督者の選解任 | 市町村長等 |
| 承認 | 仮使用 | 市町村長等 |
| 承認 | 仮貯蔵・仮取扱い(10日以内) | 消防長又は消防署長 |
| 認可 | 予防規程の作成・変更 | 市町村長等 |
どうでしたか? 全問正解できましたか?
「許可・届出・承認・認可」の判別は、パターンが決まっているので、繰り返し演習すれば必ず得点源にできます。間違えた問題は解説を読み直して、もう一度チャレンジしてみてくださいね!
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