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第2類・可燃性固体ミニテスト10問|品名・粒度・消火確認

第2類は「燃える固体」だけでは整理しきれない

このページは、第2類・可燃性固体を確認する4択のオリジナル問題10問です。公式過去問題の転載ではありません。

第2類は、火炎による着火危険性または引火危険性を法令所定の試験で確認する固体です。鉄粉・金属粉・マグネシウムには粒度や形状による除外があり、物質ごとに水反応性や適切な消火剤も異なります。

法令と公的モデルSDSの確認先

第2類の定義・品名はe-Gov法令検索の消防法 別表第一、指定数量と貯蔵取扱い基準は危険物の規制に関する政令、鉄粉・金属粉・マグネシウムの除外は危険物の規制に関する規則 第1条の3を参照しています。

個別物質は厚生労働省「職場のあんぜんサイト」の赤りん硫黄マグネシウム粉アルミニウムのモデルSDSで確認しました。

ミニテスト10問

問1

消防法別表第一の「可燃性固体」の定義として、正しいものはどれか。

(1)固体で、法令所定の試験により火炎による着火危険性または引火性を示すもの
(2)還元性を示す固体は条件なしですべて該当する
(3)水と反応する固体だけをいう
(4)金属元素を含む固体だけをいう

正解:(1)固体で、法令所定の試験により火炎による着火危険性または引火性を示すもの

消防法は、火炎による着火の危険性を判断する試験または引火の危険性を判断する試験で所定の性状を示す固体と定義します。「第2類はすべて還元剤」という一律説明ではありません。

問2

消防法別表第一で第2類の品名に含まれないものはどれか。

(1)赤りん
(2)硫黄
(3)鉄粉
(4)黄りん

正解:(4)黄りん

黄りんは第3類です。第2類には硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、政令指定物、これらを含有する物品、引火性固体が掲げられています。

問3

第2類の指定数量について、正しい組合せはどれか。

(1)硫化りん・赤りん・硫黄100kg、鉄粉500kg、引火性固体1,000kg
(2)第2類はすべて100kg
(3)鉄粉50kg、引火性固体200L
(4)硫黄500kg、鉄粉1,000kg

正解:(1)硫化りん・赤りん・硫黄100kg、鉄粉500kg、引火性固体1,000kg

政令別表第三の数値です。金属粉・マグネシウム等は第一種可燃性固体100kgまたは第二種500kgの性状区分で確認します。品名だけで一律の数量にしません。

問4

消防法上の「鉄粉」から省令により除外されるものはどれか。

(1)目開き53µmの網ふるいを通過するものが50%未満の鉄粉
(2)すべての鉄粉
(3)目開き53µmを100%通過する鉄粉
(4)色が黒い鉄粉

正解:(1)目開き53µmの網ふるいを通過するものが50%未満の鉄粉

危険物規則第1条の3第1項の除外です。塊状の鉄と粉末を名称だけで区別するのではなく、法令上は粒度条件を確認します。

問5

消防法上の「金属粉」の除外について、正しいものはどれか。

(1)銅粉・ニッケル粉、および150µm網ふるい通過が50%未満のものは除外される
(2)アルミニウム粉は粒度を問わず必ず除外される
(3)すべての金属粉が第2類になる
(4)磁石につく粉末だけが金属粉になる

正解:(1)銅粉・ニッケル粉、および150µm網ふるい通過が50%未満のものは除外される

危険物規則第1条の3第2項の条件です。消防法の金属粉は、アルカリ金属・アルカリ土類金属・鉄などを別にし、さらに銅粉・ニッケル粉と所定粒度のものを除外します。

問6

赤りんと黄りんの比較として、正しいものはどれか。

(1)赤りんは第2類、黄りんは第3類であり、同じ保管方法と決めない
(2)どちらも第2類で水中保存する
(3)赤りんは不燃性なので着火源管理が不要
(4)黄りんは第1類の酸化性固体

正解:(1)赤りんは第2類、黄りんは第3類であり、同じ保管方法と決めない

赤りんのモデルSDSは可燃性固体として熱・火花・火炎、再発火などへ注意を示します。黄りんは空気との接触が重大な危険となる第3類です。同素体でも法令分類と取扱いは異なります。

問7

硫黄火災のモデルSDSに沿う説明はどれか。

(1)水噴霧・泡・所定の粉末・乾燥砂などが挙げられ、乾燥砂だけに限定されない
(2)第2類なので水は条件なしですべて禁止
(3)二酸化炭素だけが唯一の消火剤
(4)燃焼しても有害なガスは生じない

正解:(1)水噴霧・泡・所定の粉末・乾燥砂などが挙げられ、乾燥砂だけに限定されない

硫黄のモデルSDSは複数の消火剤を挙げ、二酸化炭素や炭酸水素塩系粉末を不適としています。燃焼時は二酸化硫黄などへのばく露にも注意が必要です。

問8

マグネシウム粉のモデルSDSに沿う説明はどれか。

(1)水・湿気との接触で可燃性ガスを生じる危険があり、乾燥保管と製品別の消火確認が必要
(2)水と接触しても反応しない
(3)二酸化炭素消火器が全製品で最適
(4)粒度・形状は危険性へ影響しない

正解:(1)水・湿気との接触で可燃性ガスを生じる危険があり、乾燥保管と製品別の消火確認が必要

モデルSDSは、水と接触させないこと、湿気を遮断すること、乾燥した場所または密閉容器で保管することを示します。製品の粒度・形状・表面状態で挙動が変わるため、実製品のSDSを優先します。

問9

アルミニウム粉を含む金属粉火災の確認手順として、適切なものはどれか。

(1)製品の粒度・表面処理・SDS第5項と金属火災用設備の適応を確認する
(2)金属粉ならすべて大量の水を直接かける
(3)粉じんを空気中へ舞わせて燃焼性を確認する
(4)第2類ならすべて同じ粉末消火剤を使う

正解:(1)製品の粒度・表面処理・SDS第5項と金属火災用設備の適応を確認する

アルミニウムのモデルSDSは水・泡を不適とし、粉末、ソーダ灰、石灰、砂などを挙げます。ただし同じ金属名でも製品条件が異なるため、類別だけで消火剤を決めません。

問10

第2類の貯蔵・取扱いと試験範囲について、正しいものはどれか。

(1)酸化剤・着火源・過熱を避け、鉄粉・金属粉・マグネシウム等は水・酸との接触も避ける。主に乙2・甲種の対象
(2)酸化剤と混ぜて保管し、丙種だけで学ぶ
(3)すべて水中で保管し、乙4だけで学ぶ
(4)引火性固体は蒸気発生を促す

正解:(1)酸化剤・着火源・過熱を避け、鉄粉・金属粉・マグネシウム等は水・酸との接触も避ける。主に乙2・甲種の対象

危険物政令の類別基準です。第2類は乙種第2類と甲種の対象で、丙種の取扱対象ではありません。引火性固体では、みだりに可燃性蒸気を発生させないことも確認します。

採点後は「品名→除外→性状→SDS」で復習する

  • 定義:火炎による着火危険性または引火性を法令所定の試験で判定
  • 粒度・形状:鉄粉・金属粉・マグネシウムは省令の除外条件を確認
  • 指定数量:品名固定の数量と、第一種100kg・第二種500kgを区別
  • 消火:水反応性・製品形態・SDS・設備適応を物質別に確認

粉じんを舞わせず、水反応や着火を試さない

金属粉・硫黄・赤りん等を空気中へ飛散させる、火花を近づける、水や酸を加えるといった確認は危険です。漏えい・火災時は近づかず、退避・119番通報と施設の緊急手順を優先してください。

採点後の復習順

  1. 第2類の共通性質で定義・品名・指定数量を確認する
  2. 第2類の全物質で物質別SDSを比較する
  3. 全6類の消火方法で一律暗記を見直す
  4. 乙2 4択練習で性質・消火を復習する

資格太郎

この記事を書いた人

「危険物取扱者への道」運営者。危険物取扱者試験を独学で学習している受験生です。免状は保有していないため、記載する内容は消防法・危険物の規制に関する政令および規則の条文(e-Gov法令検索)と、消防試験研究センターの公開情報で必ず確認してから公開しています。

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