ミニテスト

「届出と許可の判別」ミニテスト10問 — 苦手克服トレーニング

危険物取扱者試験の法令科目で、受験生が最もつまずきやすいポイントのひとつが「許可」「届出」「承認」「認可」の使い分けです。

「設置は許可だけど、廃止は届出…?」「仮使用と仮貯蔵、どっちが承認だっけ…?」――こんなモヤモヤを抱えていませんか?

このミニテストでは、出題頻度の高い10パターンを厳選しました。繰り返し解いて、本番で確実に得点できる力をつけましょう!

出題のポイント整理

判別の基本ルール

  • 許可:製造所等の設置変更(位置・構造・設備)→ 市町村長等の許可
  • 届出:品名・数量・倍数の変更、譲渡・引渡し、用途廃止、保安監督者の選解任
  • 承認:仮使用(市町村長等)、仮貯蔵・仮取扱い(消防長又は消防署長/10日以内)
  • 認可予防規程の作成・変更(市町村長等の認可)

ミニテスト(全10問)

問1

製造所等を新たに設置する場合、必要な手続きとして正しいものはどれか。

(1)消防長又は消防署長に届出する
(2)市町村長等に届出する
(3)市町村長等の許可を受ける
(4)都道府県知事の許可を受ける

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正解:(3)市町村長等の許可を受ける

製造所等の設置は、危険物の貯蔵・取扱いの安全を確保するために市町村長等の許可が必要です。届出ではなく許可である点がポイント。許可を受けたあと、完成検査に合格してはじめて使用できます。

問2

製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合に必要な手続きはどれか。

(1)市町村長等に届出する
(2)市町村長等の許可を受ける
(3)消防長又は消防署長の承認を受ける
(4)都道府県知事に届出する

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正解:(2)市町村長等の許可を受ける

「設置」だけでなく「変更」も許可が必要です。位置・構造・設備のいずれかを変更する場合は、改めて市町村長等の許可を受けなければなりません。変更の規模に関係なく許可が求められる点に注意しましょう。

問3

危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更する場合に必要な手続きはどれか。

(1)市町村長等の許可を受ける
(2)消防長又は消防署長に届出する
(3)市町村長等に届出する
(4)市町村長等の認可を受ける

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正解:(3)市町村長等に届出する

品名・数量・倍数の変更は、位置・構造・設備の変更とは異なり届出で足ります。「ハードウェアの変更=許可、ソフトウェア的な変更=届出」とイメージすると覚えやすいですよ。

問4

製造所等を譲渡または引き渡す場合に必要な手続きはどれか。

(1)市町村長等の許可を受ける
(2)都道府県知事に届出する
(3)市町村長等に届出する
(4)消防長又は消防署長の承認を受ける

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正解:(3)市町村長等に届出する

譲渡・引渡しでは施設そのものが変わるわけではないため、届出で足ります。届出は遅滞なく行う必要があります。新しい所有者が届出を行う点も押さえておきましょう。

問5

製造所等の用途を廃止した場合に必要な手続きはどれか。

(1)市町村長等の許可を受ける
(2)市町村長等に届出する
(3)消防長又は消防署長に届出する
(4)手続きは不要である

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正解:(2)市町村長等に届出する

用途廃止は届出事項です。「もう危険物を扱わなくなりました」と市町村長等に知らせる手続きですね。廃止の届出を怠ると、行政側が施設の現状を把握できなくなるため、遅滞なく届け出ることが求められます。

問6

危険物保安監督者を選任または解任した場合に必要な手続きはどれか。

(1)市町村長等の許可を受ける
(2)市町村長等の認可を受ける
(3)消防長又は消防署長に届出する
(4)市町村長等に届出する

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正解:(4)市町村長等に届出する

保安監督者の選任・解任は届出事項です。「認可」と間違えやすいので注意してください。認可が必要なのは予防規程の作成・変更であり、人事の届出とは区別しましょう。遅滞なく届け出る必要があります。

問7

製造所等の変更工事に係る部分以外の部分を、完成検査前に仮に使用する場合に必要な手続きはどれか。

(1)市町村長等に届出する
(2)消防長又は消防署長の承認を受ける
(3)市町村長等の承認を受ける
(4)市町村長等の許可を受ける

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正解:(3)市町村長等の承認を受ける

仮使用は市町村長等の承認が必要です。変更工事中でも工事部分以外は安全であると認められれば使用できます。「仮使用=市町村長等の承認」「仮貯蔵・仮取扱い=消防長又は消防署長の承認」と、セットで覚えましょう。

問8

指定数量以上の危険物を、製造所等以外の場所で10日以内の期間、仮に貯蔵する場合に必要な手続きはどれか。

(1)市町村長等の許可を受ける
(2)市町村長等の承認を受ける
(3)消防長又は消防署長に届出する
(4)消防長又は消防署長の承認を受ける

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正解:(4)消防長又は消防署長の承認を受ける

仮貯蔵・仮取扱いは消防長又は消防署長の承認が必要で、期間は10日以内です。仮使用の承認先(市町村長等)と混同しやすいので、「仮貯蔵は現場に近い消防の判断」と覚えると区別しやすくなります。

問9

予防規程を新たに作成した場合に必要な手続きはどれか。

(1)市町村長等に届出する
(2)消防長又は消防署長の承認を受ける
(3)市町村長等の認可を受ける
(4)市町村長等の許可を受ける

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正解:(3)市町村長等の認可を受ける

予防規程は市町村長等の認可が必要です。これは法令問題で唯一「認可」が登場する場面です。作成だけでなく変更の場合も認可が必要になります。「予防規程=認可」と一対一で覚えてしまいましょう。

問10

製造所等の設置許可を受け、工事が完了した後に行う手続きとして正しいものはどれか。

(1)市町村長等に届出をして使用を開始する
(2)消防長又は消防署長の承認を受けて使用を開始する
(3)市町村長等の完成検査を受けて使用を開始する
(4)自主検査を行い、記録を保存して使用を開始する

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正解:(3)市町村長等の完成検査を受けて使用を開始する

設置・変更の許可を受けた後は、工事が完了したら完成検査を受けて合格しなければ使用できません。自主検査だけでOKという制度ではないので注意してください。この流れ(許可→工事→完成検査→使用開始)は必ずセットで覚えておきましょう。

まとめ

これだけは覚えよう!

手続き 対象 権限者
許可 設置・変更(位置・構造・設備) 市町村長等
届出 品名・数量・倍数の変更、譲渡・引渡し、用途廃止、保安監督者の選解任 市町村長等
承認 仮使用 市町村長等
承認 仮貯蔵・仮取扱い(10日以内) 消防長又は消防署長
認可 予防規程の作成・変更 市町村長等

どうでしたか? 全問正解できましたか?

「許可・届出・承認・認可」の判別は、パターンが決まっているので、繰り返し演習すれば必ず得点源にできます。間違えた問題は解説を読み直して、もう一度チャレンジしてみてくださいね!

もっと演習したい方へ

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