第2類は「燃える固体」だけでは整理しきれない
このページは、第2類・可燃性固体を確認する4択のオリジナル問題10問です。公式過去問題の転載ではありません。
第2類は、火炎による着火危険性または引火危険性を法令所定の試験で確認する固体です。鉄粉・金属粉・マグネシウムには粒度や形状による除外があり、物質ごとに水反応性や適切な消火剤も異なります。
法令と公的モデルSDSの確認先
第2類の定義・品名はe-Gov法令検索の消防法 別表第一、指定数量と貯蔵取扱い基準は危険物の規制に関する政令、鉄粉・金属粉・マグネシウムの除外は危険物の規制に関する規則 第1条の3を参照しています。
ミニテスト10問
問1
消防法別表第一の「可燃性固体」の定義として、正しいものはどれか。
(1)固体で、法令所定の試験により火炎による着火危険性または引火性を示すもの
(2)還元性を示す固体は条件なしですべて該当する
(3)水と反応する固体だけをいう
(4)金属元素を含む固体だけをいう
問2
消防法別表第一で第2類の品名に含まれないものはどれか。
(1)赤りん
(2)硫黄
(3)鉄粉
(4)黄りん
問3
第2類の指定数量について、正しい組合せはどれか。
(1)硫化りん・赤りん・硫黄100kg、鉄粉500kg、引火性固体1,000kg
(2)第2類はすべて100kg
(3)鉄粉50kg、引火性固体200L
(4)硫黄500kg、鉄粉1,000kg
問4
消防法上の「鉄粉」から省令により除外されるものはどれか。
(1)目開き53µmの網ふるいを通過するものが50%未満の鉄粉
(2)すべての鉄粉
(3)目開き53µmを100%通過する鉄粉
(4)色が黒い鉄粉
問5
消防法上の「金属粉」の除外について、正しいものはどれか。
(1)銅粉・ニッケル粉、および150µm網ふるい通過が50%未満のものは除外される
(2)アルミニウム粉は粒度を問わず必ず除外される
(3)すべての金属粉が第2類になる
(4)磁石につく粉末だけが金属粉になる
問6
赤りんと黄りんの比較として、正しいものはどれか。
(1)赤りんは第2類、黄りんは第3類であり、同じ保管方法と決めない
(2)どちらも第2類で水中保存する
(3)赤りんは不燃性なので着火源管理が不要
(4)黄りんは第1類の酸化性固体
問7
硫黄火災のモデルSDSに沿う説明はどれか。
(1)水噴霧・泡・所定の粉末・乾燥砂などが挙げられ、乾燥砂だけに限定されない
(2)第2類なので水は条件なしですべて禁止
(3)二酸化炭素だけが唯一の消火剤
(4)燃焼しても有害なガスは生じない
問8
マグネシウム粉のモデルSDSに沿う説明はどれか。
(1)水・湿気との接触で可燃性ガスを生じる危険があり、乾燥保管と製品別の消火確認が必要
(2)水と接触しても反応しない
(3)二酸化炭素消火器が全製品で最適
(4)粒度・形状は危険性へ影響しない
問9
アルミニウム粉を含む金属粉火災の確認手順として、適切なものはどれか。
(1)製品の粒度・表面処理・SDS第5項と金属火災用設備の適応を確認する
(2)金属粉ならすべて大量の水を直接かける
(3)粉じんを空気中へ舞わせて燃焼性を確認する
(4)第2類ならすべて同じ粉末消火剤を使う
問10
第2類の貯蔵・取扱いと試験範囲について、正しいものはどれか。
(1)酸化剤・着火源・過熱を避け、鉄粉・金属粉・マグネシウム等は水・酸との接触も避ける。主に乙2・甲種の対象
(2)酸化剤と混ぜて保管し、丙種だけで学ぶ
(3)すべて水中で保管し、乙4だけで学ぶ
(4)引火性固体は蒸気発生を促す
採点後は「品名→除外→性状→SDS」で復習する
- 定義:火炎による着火危険性または引火性を法令所定の試験で判定
- 粒度・形状:鉄粉・金属粉・マグネシウムは省令の除外条件を確認
- 指定数量:品名固定の数量と、第一種100kg・第二種500kgを区別
- 消火:水反応性・製品形態・SDS・設備適応を物質別に確認
粉じんを舞わせず、水反応や着火を試さない
金属粉・硫黄・赤りん等を空気中へ飛散させる、火花を近づける、水や酸を加えるといった確認は危険です。漏えい・火災時は近づかず、退避・119番通報と施設の緊急手順を優先してください。
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