乙種第4類(引火性液体)

第2石油類とは?指定数量・水溶性・代表物質を一覧比較

第2石油類は、消防法上の第4類危険物の一つです。灯油、軽油と、1気圧で引火点が21℃以上70℃未満の引火性液体が定義の中心で、指定数量は非水溶性液体1,000L、水溶性液体2,000Lです。

先に結論:試験では「21℃以上70℃未満」「非水溶性1,000L・水溶性2,000L」を組で確認します。ただし、灯油や軽油などの製品は組成や試験条件によってSDSの引火点が一つに定まりません。実務では記事の代表値ではなく、手元の製品SDSの消防法区分と第9項を確認します。

第2石油類の定義と指定数量

消防法別表第一の備考は、第2石油類を「灯油、軽油その他一気圧において引火点が21度以上70度未満のもの」とし、組成等を勘案して総務省令で定める物品を除いています。灯油と軽油は法文に名称が明記され、その後に引火点で判定する「その他」の液体が続く構造です。

区分 指定数量 倍数の例
非水溶性液体 1,000L 灯油400Lなら400÷1,000=0.4
水溶性液体 2,000L 酢酸600Lなら600÷2,000=0.3

同じ場所で灯油400Lと酢酸600Lを扱う例では、指定数量の倍数は0.4+0.3=0.7です。品名が同じ「第2石油類」でも、水溶性・非水溶性を分けてから計算します。倍数の法的な意味は指定数量と倍数計算で確認してください。

引火点の数字だけで灯油と軽油を順位づけしない

教材では灯油40℃以上、軽油45℃以上と整理されることがあります。しかし、厚生労働省のGHSモデルSDSでは、灯油の引火点に37〜65℃など複数の値があり、軽油の別のモデルには71℃以上という値も掲載されています。それでも両ページの適用法令欄は、ともに「第二石油類非水溶性液体」です。

これはSDSが誤っているという意味ではありません。灯油・軽油は単一成分ではなく石油留分で、製品の組成や測定法によって物性値に幅があるためです。したがって、灯油40℃対軽油45℃という二つの代表値だけから、あらゆる製品でどちらが先に引火するかを断定しません。試験では問題文に示された値と法令上の品名、実務では対象製品の最新版SDSを使います。

灯油用ポリタンクと給油ポンプ
身近な製品でも、火気を避け、容器表示と製品SDSを確認する

代表物質を「法令区分・水との関係・SDS」で比較

次の表は、第2石油類で学ぶ代表例です。第2石油類に属する全物質の一覧ではありません。引火点や密度はモデルSDSの値で、製品、純度、異性体、測定法によって異なる場合があります。

代表例 消防法上の区分 モデルSDSの値
灯油 第2石油類・非水溶性 引火点37〜65℃等、相対密度0.8〜0.85
軽油 第2石油類・非水溶性 引火点71℃以上の掲載例、密度0.810〜0.936g/mL
キシレン 第2石油類・非水溶性 混合異性体の掲載例は引火点25℃、相対密度0.8801
酢酸 第2石油類・水溶性 引火点39℃、密度約1.05、水と混和
1-ブタノール 第2石油類・非水溶性 引火点29℃・35℃の掲載例、水への溶解度77g/L
スチレン 第2石油類の代表例 引火点31℃、密度0.9016g/cm³、重合性あり
クロロベンゼン 第2石油類の代表例 引火点27〜29℃、相対密度約1.11

この表から分かるのは、法令区分と物性値を別の列で読む必要があることです。たとえば1-ブタノールは水に77g/L溶けるという物性値を持ちながら、モデルSDSの消防法欄は「非水溶性」です。日常語の「少し溶ける」と消防法上の水溶性区分を同じ意味にせず、SDS第9項の溶解度と第15項の法規制情報を両方確認します。

酢酸・1-ブタノール・クロロベンゼンの混同を防ぐ

酢酸は水溶性で、純物質には腐食性もある

酢酸のモデルSDSは、水と混和し、消防法では第2石油類水溶性液体としています。密度は約1.05で水より大きく、融点は16.7℃です。ただし、食酢と純度の高い酢酸は濃度も危険性も異なります。「酢に含まれる成分だから安全」と判断せず、実物のラベルとSDSを確認します。

1-ブタノールは名称がアルコールでも「アルコール類」ではない

消防法上のアルコール類は、炭素数1〜3の飽和一価アルコールが定義の中心です。1-ブタノールは炭素数4なのでアルコール類から外れ、モデルSDSでは第2石油類非水溶性です。「アルコールという名前」「水への溶解度」「消防法の品名」を一つにまとめないことがポイントです。アルコール類の記事では定義の境界を比較できます。

クロロベンゼンは水より重いが、それだけで消火方法を決めない

クロロベンゼンの相対密度は約1.11で、水より重い代表例です。しかし「第2石油類で水より重いのは酢酸とクロロベンゼンだけ」と全物質へ一般化はできません。密度と水溶性は別の性質であり、消火剤の適応も火災規模・設備・製品SDSで確認します。

スチレンの重合は「防止剤を自分で加える」と覚えない

スチレンのモデルSDSは、加温、光、酸化剤、酸素、過酸化物の影響で重合する可能性を示しています。輸送品名も「安定剤入りのもの」とされています。ただし、これを「使用者が必ず重合防止剤を追加する」という作業指示に読み替えてはいけません。

安定剤の種類・濃度・保管条件は製品仕様に依存します。実務では供給者の最新版SDSと取扱説明書に従い、自己判断で添加・加熱・混合をしません。試験では「重合が発熱を伴い、加熱や光などが危険側に働く」という関係を確認します。

消火方法は物質名だけで一律に決めない

第2石油類の火災では、棒状注水により燃焼液体を広げるおそれがあります。一方、モデルSDSには泡、粉末、二酸化炭素、噴霧水、容器冷却などが火災規模や物質ごとに書き分けられています。水溶性液体には耐アルコール性泡が選ばれる場合がありますが、「水溶性なら普通泡は必ず無効」「非水溶性なら同じ消火剤でよい」と一律には扱いません。

試験問題では選択肢に示された物質・消火剤・注水形状を読み、実際の火災では退避と119番通報を優先し、消防隊と対象製品のSDSに従います。消火剤の適応表は第4類危険物の消火方法で条件別に確認できます。

SDSで確認する5項目

  1. 第1項:製品名と供給者。似た名称の別製品を混ぜない。
  2. 第2項:引火性、腐食性、健康有害性などのGHS分類。
  3. 第5項:適切・不適切な消火剤と特有の消火方法。
  4. 第9項:引火点、密度、溶解度。試験方法や温度も読む。
  5. 第15項:消防法上の品名と水溶性・非水溶性区分。

数値だけを拾うと、別製品や別試験法の値を混ぜやすくなります。製品名を確かめてから、第5項・第9項・第15項を同じSDS内で読み、別資料の数値を継ぎ合わせないことが大切です。

4問で条件を確認する

問1:第2石油類の指定数量は、すべて1,000Lでしょうか。

いいえ。非水溶性液体は1,000L、水溶性液体は2,000Lです。

問2:モデルSDSで軽油の引火点が71℃以上なら、消防法上も第3石油類と判断してよいでしょうか。

いいえ。消防法別表第一は軽油を第2石油類の名称として掲げ、同じモデルSDSの法規制欄も第2石油類非水溶性です。物性値一つだけで法令区分を上書きしません。

問3:1-ブタノールは水に一定量溶けるため、消防法でも水溶性液体でしょうか。

モデルSDSでは非水溶性です。第9項の溶解度と第15項の消防法区分を分けて確認します。

問4:スチレンの重合対策として、使用者が独自に防止剤を追加してよいでしょうか。

独自判断では行いません。供給者のSDSと取扱説明書に従い、指定外の添加・加熱・混合を避けます。

まとめ

第2石油類は、灯油・軽油と、引火点21℃以上70℃未満の引火性液体が中心です。指定数量は非水溶性1,000L、水溶性2,000L。代表値を丸暗記するだけでなく、法令上の品名、水溶性区分、製品SDSの物性値を別々に確認してください。

次の復習先

資格太郎

この記事を書いた人

「危険物取扱者への道」運営者。危険物取扱者試験を独学で学習している受験生です。免状は保有していないため、記載する内容は消防法・危険物の規制に関する政令および規則の条文(e-Gov法令検索)と、消防試験研究センターの公開情報で必ず確認してから公開しています。

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